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商号を登記したから使用しても大丈夫じゃないの?の吹き出し

 

会社についての商業登記を行うと、商号も登記されることになります。しかし、これはあくまでも商号の登記であって、商標として登録されるわけではありません。
 

また、商号登記では、商号が先に登記されていても営業所が同一の所在場所でなければ同一の商号を登記でき、使用できるのに対して、商標登録では、商標が先に登録されてしまうと、登録されている商標の指定商品又は指定役務と同一又は類似の商品又はサービス(役務)について登録商標と同一又は類似の商標を登録できず、商標権者以外の者は登録商標の類似範囲での商標使用ができなくなってしまうという違いもあります。

 

要するに、商号登記と商標登録とは全く別のものであり、商号登記を行うことができても、同一又は類似の商標について他人が商標登録を行ってしまえば、自己の商号を商標として使用することができなくなる可能性があるということです。
 

したがって、商号又はその略称(商号から「株式会社」など会社の種類を表す表記を除いたもの)と同じ表記を安心して商標として使用するためには、商業登記とは別に、商標登録出願を行って商標登録をすることがお奨めです。

 

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では、商号と商標との違いとは何でしょう?
 

法律的に解説すれば、商号は、商人が営業上自己を表示するための名称であり、商法において規定され、法務局に登録されるものであるのに対して、商標は、商品又はサービスが自己の業務にかかるものであることを表示するものであり、商標法において規定され、特許庁に登録されるものであるという違いがあります。
 

簡単に言えば、商号は営業上で自己を認識してもらうための表示であるのに対して、商標は自己の商品又はサービスを他人の商品又はサービスと区別してもらうための表示です。

ここで問題となるのが、商号であっても、使用態様によっては商標となり得るということです。

 

例えば、自己の株式会社名を清涼飲料のボトルなどの目立たないところに製造元や販売元として表示していれば商号的な使用ですが、これをボトルの目立つ所に表示すれば、これはその商品を他人の商品と区別するための表示すなわち識別標識として使用されていると言えますので商標的使用になってしまいます。

 

このように商号の表示が商標としての使用にもなっているときに、リスクが発生します。

 

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自己の商号と同一又は類似の他人の商標が登録されているときに、自己の商号の表示が商標の表示になっており且つ他人の登録商標の指定商品又は指定役務と同一の商品又はサービス(役務)に使用すると、原則的に、他人の商標権の侵害となります。
 

この場合、以下のようなリスクを伴います。

(1)差し止め
 他人の商標権を侵害するとされた自己の商号の商標的使用の停止を求められ、商品又はサービスの提供の中止や商品又はサービスの名前の変更をせざるを得なくなります。
(2)損害賠償請求
 他人の登録商標を使用したことによる損害額の賠償を請求されます。
(3)刑事罰 
 会社に対して最高で3億円までの罰金を科されることがあります。また、個人に対しては最高で5年の懲役又は500万円の罰金までが科されることがあります。

 

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しかし、他人が自己の商号と同一又は類似の商標を商標登録している場合であっても、自己の商号を全く使用できなくなるわけではありません。
 

商品やサービス(役務)に対して使用するものではない通常の商号としての使用や、登録商標に係る指定商品又は指定役務と類似しない商品又はサービス(役務)への使用であれば問題はありません。
 

また、商標法には商標権の効力を制限する以下のような例外規定があります。

商標法第26条

第1項 商標権の効力は、次に掲げる商標(他の商標の一部となつているものを含む。)には、及ばない。

 一号 自己の肖像又は自己の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を普通に用いられる方法で表示する商標

 (中略)

第2項 前項第一号の規定は、商標権の設定の登録があった後、不正競争の目的で、自己の肖像又は自己の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を用いた場合は、適用しない。

 

ここでいう「自己の名称」には自己の商号も含まれます。
 

したがって、不正競争の目的ではなく、取引の実情に照らして普通の方法で使用している範囲であれば、自己の商号を商標として使用することができます。
 

ただし、注意点が二つあります。
 

一つは、「普通の方法」での使用に限られることです。商号が目立つ表示なっている場合などには上記の例外規定は適用されなくなってしまいます。
 

もう一つは、あくまで「自己の名称」すなわち「自己の商号」を使用できるのであるということです。商号から「株式会社」など会社の種類を表す表記を除いたものは商号の略称となってしまい、上記の例外規定は適用されなくなります。商品やサービスなどに商号を使用するときには、商号から「株式会社」などの表示を除いた略称を使用することがほとんどですから、特に注意が必要です。
 

したがって、商号を目立たせるような形態で商品又はサービスに使用したい場合や、商号又はその略称(商号から「株式会社」など会社の種類を表す表記を除いたもの)と同じ表記を安心して商標として使用するためには、やはり、商業登記とは別に、商標登録出願を行って、商標登録する必要があると言えます。
 

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商標は登録しなくても使用できるのですが、商標の登録は先願主義で行われるので、ある商標が先に使用されている場合でも、他の会社などがその商標を先に出願してしまえば登録されることがあります。そうなると、登録された商標をいわゆる類似範囲で使用すること(登録商標の指定商品又は指定役務と同一又は類似の商品又は役務への登録商標と同一又は類似の商標の使用)は商標権の侵害となってできなくなってしまいます。

 

これは、商標として商号を使用する場合も同じです。
 

したがって、商号を商標として使用することがあるかを考えてみるとよいでしょう。
 

商号を商標として使用することがなければ、商標登録をしなくてもよいと思います。
 

また、商号を商標として使用するにしても、上記の例外規定の適用を受けられる範囲で使用するように十分に注意するのであれば、やはり商標登録をしなくてもよいかもしれません。
 

しかし、商号の略称を商標として使用する予定がある場合、商号又はその略称を商標としても安心して使用したい場合、自己の商号又はその略称と同一又は類似の商標を他人によって商標登録されるのを防ぎたい場合などには、商標登録をすることがお奨めです。

 

商号又はその略称を安心して使用するための安心料と考えれば安いものではないでしょうか?また、商標権を取得しておけば、類似範囲での商標の使用を禁止することができるので、商標の識別力を増加させ、ブランド力を高めることにも役立ちます。

 

商標登録しない場合でも、少なくとも商標調査は行った方がよいでしょう。


リスクを回避するためにも、商号登記を行う前に、ぜひ、商号又はその略称の商標調査を行い、必要であれば商標登録を検討してください。

 

商号を商標登録すべきかどうかお迷いでしたら、お気軽にご相談ください。 

 

 

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