〒103-0027 東京都中央区日本橋2-12-9日本橋グレイスビル3階
営業時間 | 9:00~18:00 (営業時間外も対応します) |
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自己の商号と同一又は類似の他人の商標が登録されているときに、自己の商号の表示が商標の表示になっており且つ他人の登録商標の指定商品又は指定役務と同一の商品又はサービス(役務)に使用すると、原則的に、他人の商標権の侵害となります。
この場合、以下のようなリスクを伴います。
(1)差し止め
他人の商標権を侵害するとされた自己の商号の商標的使用の停止を求められ、商品又はサービスの提供の中止や商品又はサービスの名前の変更をせざるを得なくなります。
(2)損害賠償請求
他人の登録商標を使用したことによる損害額の賠償を請求されます。
(3)刑事罰
会社に対して最高で3億円までの罰金を科されることがあります。また、個人に対しては最高で5年の懲役又は500万円の罰金までが科されることがあります。
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弁理士 丹羽匡孝は、豊富な知的財産実務の経験を活かして、経営に役立つ知的財産に関する専門知識を中小企業に提供します。
特許、実用新案登録、意匠登録、商標登録の出願に関する相談・手続は
もちろん、経営コンサルティング手法と豊富な経験・知識とを使って、
知的財産(特許権、実用新案権、意匠権、商標権を含む)を経営に役立てる
ための開発戦略・出願戦略から活用まで一貫した支援を行っております。
<得意分野>
医療機器、工作機械、生産組立機械、精密機器、制御、包装容器、日用品等
対応地域 | 東京都、千葉県、神奈川県、埼玉県、茨城県を中心として全国に対応 |
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