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しかし、他人が自己の商号と同一又は類似の商標を商標登録している場合であっても、自己の商号を全く使用できなくなるわけではありません。
 

商品やサービス(役務)に対して使用するものではない通常の商号としての使用や、登録商標に係る指定商品又は指定役務と類似しない商品又はサービス(役務)への使用であれば問題はありません。
 

また、商標法には商標権の効力を制限する以下のような例外規定があります。

商標法第26条

第1項 商標権の効力は、次に掲げる商標(他の商標の一部となつているものを含む。)には、及ばない。

 一号 自己の肖像又は自己の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を普通に用いられる方法で表示する商標

 (中略)

第2項 前項第一号の規定は、商標権の設定の登録があった後、不正競争の目的で、自己の肖像又は自己の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を用いた場合は、適用しない。

 

ここでいう「自己の名称」には自己の商号も含まれます。
 

したがって、不正競争の目的ではなく、取引の実情に照らして普通の方法で使用している範囲であれば、自己の商号を商標として使用することができます。
 

ただし、注意点が二つあります。
 

一つは、「普通の方法」での使用に限られることです。商号が目立つ表示なっている場合などには上記の例外規定は適用されなくなってしまいます。
 

もう一つは、あくまで「自己の名称」すなわち「自己の商号」を使用できるのであるということです。商号から「株式会社」など会社の種類を表す表記を除いたものは商号の略称となってしまい、上記の例外規定は適用されなくなります。商品やサービスなどに商号を使用するときには、商号から「株式会社」などの表示を除いた略称を使用することがほとんどですから、特に注意が必要です。
 

したがって、商号を目立たせるような形態で商品又はサービスに使用したい場合や、商号又はその略称(商号から「株式会社」など会社の種類を表す表記を除いたもの)と同じ表記を安心して商標として使用するためには、やはり、商業登記とは別に、商標登録出願を行って、商標登録する必要があると言えます。
 

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