〒103-0027 東京都中央区日本橋2-12-9日本橋グレイスビル3階

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(営業時間外も対応します)

 弁理士が商標登録出願に必要な願書や商標見本をお客様に代わって作成します。
 

 シグマ国際特許事務所(東京都・日本橋)では、商標登録出願の願書の作成にあたって、経験豊富な弁理士が、お客様から商品・サービスの内容及び個別の事情をお聞きした上で、先登録商標について簡単な調査を行って登録可能性を検討し、最適と思われる商標の形態や指定商品・指定役務についてご提案しています。
 

 また、商標登録の可能性が低いと思われるときは、どのような拒絶理由通知が発せられる可能性があるかを先読みし、その拒絶理由を回避して商標登録の可能性を高めるためには、どのような変更が有効かについてアドバイスします。
 

 特に、弁理士・丹羽匡孝に商標登録出願をご依頼いただいた場合、次のようなメリットが得られます。

 ・出願商標について簡単な商標調査を行うので、無駄な商標登録出願を避けられる 

 ・商標登録の可能性を高めるアドバイスをもらえる

 ・商標登録出願に対する拒絶理由を先読みしておくので、対応不可能になることは少ない
 

 なお、商標登録出願前の簡単な商標調査は無料で行っております。

 

⇒ 商標登録出願の費用の目安 

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シグマ国際特許事務所(東京都・日本橋)の弁理士・丹羽匡孝(たんばまさたか)に商標登録出願をご依頼の際の流れは以下のようになります。

1. コンタクト

 まずは問合せフォーム若しくはお電話にて商標登録出願のご依頼をご希望の旨をお伝えください。

2. 面談日時の決定

 面談の日時を調整します。

 また、面談時までに準備していただきたい資料の内容などをお伝えします。

3. 面談(ご相談・ヒアリング)

 弁理士が直接お会いした上で、商標登録出願から商標登録までの流れについてご説明した後、商標登録出願を希望する商標とそれを使用する商品やサービスの内容についてお客様からお聞きします。

 経験豊富な弁理士がご説明していただく内容を誘導しますので、説明の仕方が分からなくてもご心配はいりません。

 なお、この段階では、基本的に費用は発生しませんので、疑問点等はお気軽にご質問・ご相談ください。ご回答に費用負担が発生するような場合には、予めその旨を伝えますので、意図せずに費用が発生するようなことはございません。

 すでにお取引の実績があるお客様の場合、電話でのお打ち合わせにも対応いたします。

4. 出願依頼書フォームのお渡し及びご返送

 面談時に業務実施内容や報酬規定を説明した後、出願依頼書フォームを面談時に手渡し又はメールにて送付しますので、ご記入の上ご返送ください。

 お客様が独自の出願依頼書フォームをお持ちでしたら、それにご記入いただいたものをご返送していただいても結構です。

 なお、お見積りが不要の場合には、5.のステップを省略させていただきます。この場合には、打ち合わせの際に、通常のケースの場合の概算費用についてご説明致します。

5. 概算見積額のご連絡

 面談時にお聞きした内容に基づいて見積額をメール又はFAXにてお伝えします。

6. 正式ご依頼

 出願依頼書に必要事項をご記入の後、ご返送ください。ご返送された出願依頼書の受け取りをもって、正式な依頼の受任といたします。

 正式な依頼の受任までは、実費以外の料金は発生しませんのでご安心ください。

7. 前受金のご入金の確認

 新規のお客様の場合、基本的に、着手前に基本手数料と特許庁出願料金分を前受金としていただいております。

 当特許事務所指定の銀行口座へ前受金のご入金が確認された後、出願準備に着手します。

 前受け金のお支払が会社の経理システム上難しい場合は、ご相談ください。 

8. 商標登録出願書類の作成

 簡単な商標調査を行った後、商標登録出願書類の草案の作成を開始します。

 商標調査の結果、商標登録が困難と判断された場合、その旨をご連絡して、その後の対応についてご相談させていただく場合がございます。無駄な商標登録出願を行ってお客様に無駄な出費を発生させることを防ぐためですので、ご了承ください。

 また、商標登録出願のために必要な情報や資料で不足したものに気付いた場合には、その追加提供をお願いする場合がございます。

9. 商標登録出願書類の原案の送付及び修正

 作成した商標登録出願書類の原案をお客様へ送付しますので、内容をご確認ください。修正が必要である場合には、草案に修正を加えたものをご返送ください。修正箇所を確認した上で、修正した草案を再送付しますので再確認をお願いします。

10. 商標登録出願

 商標登録出願書類の原案についてご同意をいただけた場合、その内容で商標登録出願書類の提出を行います。

11. 商標登録出願費用のご請求

 商標登録出願後に、請求書と共に、提出した商標登録出願書類の写しをお客様へお送りします。ご請求金額と前受金とに差額がある場合には、差額を当特許事務所指定の銀行口座へお振り込みください。
 

⇒ 商標登録出願の費用の目安 

⇒ 商標登録出願から登録までの流れについてはこちら

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弁理士 丹羽匡孝は、豊富な知的財産実務の経験を活かして、経営に役立つ知的財産に関する専門知識を中小企業に提供します。
特許、実用新案登録、意匠登録、商標登録の出願に関する相談・手続は
もちろん、経営コンサルティング手法と豊富な経験・知識とを使って、
知的財産(特許権、実用新案権、意匠権、商標権を含む)を経営に役立てる
ための開発戦略・出願戦略から活用まで一貫した支援を行っております。

<得意分野>
医療機器、工作機械、生産組立機械、精密機器、制御、包装容器、日用品等

対応地域
東京都、千葉県、神奈川県、埼玉県、茨城県を中心として全国に対応

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