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期間限定ですが、国際出願の手数料等にも適用が拡大

 平成26年4月1日より、審査請求料や特許料等についての新たな軽減措置が追加されます。

 

 平成26年4月から平成30年3月までに審査請求又は国際出願を行った案件に限定されますが、中小ベンチャー企業又は小規模企業(小規模個人事業主)に対して、審査請求料又は特許料の軽減率が拡大されるのに加えて、国際特許出願(PCT)の手数料等についても軽減措置が適用されます。

 開業初期の売りとなる技術は、その後も中核技術(コア技術)となり、競合他社に対する差別化要素や利益を生み出す要因となることが多くあります。
 今後の事業展開のために、この制度を利用して、開発した技術の保護を検討してみてはいかがでしょうか。

 

 以下では、期間限定の追加措置について、個人事業主と法人とに分けて説明します。

 

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個人事業主の場合

 適用対象出願:

平成26年4月から平成30年3月までに特許出願の審査請求又は国際出願を行った案件

 適用対象者:

以下の何れかに該当する個人事業主

        A.小規模の個人事業主(従業員20人以下(商業又はサービス業は5人以下))

        B.事業開始後10年未満の個人事業主

 適用措置:

<国内出願>

(1) 審査請求料⇒1/3に軽減

(2) 特許料(第1〜10年分)⇒1/3に軽減

<国際特許出願(PCT)>

平成26年以降で日本語でされた国際特許出願(PCT)について以下の手数料

(3) 国際出願手数料⇒納付額の2/3に相当する額の国際出願促進交付金を交付

(4) 調査手数料、送付手数料⇒1/3に軽減

(5) 予備審査請求手数料⇒1/3に軽減

(6) 取扱手数料(予備審査請求)⇒納付額の2/3に相当する額の国際出願促進交付金を交付

 必要手続:

(1)、(2)、(4)、(5)について

出願審査請求書、特許料納付書、国際特許出願(PCT)の願書又は予備審査請求書を提出する際に、証明書を添付して軽減申請書を特許庁へ提出。

(3)、(6)について

「国際出願番号及び国際出願日の通知書」又は「国際予備審査請求書の受理通知書」の発送日後かつ国際特許出願(PCT)又は取扱手数料を納付した日から6ケ月以内に、国際出願促進交付金申請書を特許庁出願課国際出願室受理官庁に提出。

 添付書類:

Aの場合⇒小規模事業者の要件に関する証明書

Bの場合⇒事業開始届の写し 

 

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法人の場合

 適用対象出願:

平成26年4月から平成30年3月までに特許出願の審査請求又は国際出願を行った案件

 適用対象者:

以下の何れかに該当する法人

        A.小規模法人(従業員20人以下(商業又はサービス業は5人以下))

        B.事業開始後10年未満で資本金3億円以下の法人*

*大企業の子会社など支配法人がいる場合を除く。

 適用措置:

<国内出願>

(1) 審査請求料⇒1/3に軽減

(2) 特許料(第1〜10年分)⇒1/3に軽減

<国際特許出願(PCT)>

平成26年以降で日本語でされた国際特許出願(PCT)について以下の手数料

(3) 国際出願手数料⇒納付額の2/3に相当する額の国際出願促進交付金を交付

(4) 調査手数料、送付手数料⇒1/3に軽減

(5) 予備審査請求手数料⇒1/3に軽減

(6) 取扱手数料(予備審査請求)⇒納付額の2/3に相当する額の国際出願促進交付金を交付

 必要手続:

(1)、(2)、(4)、(5)について

出願審査請求書、特許料納付書、国際特許出願(PCT)の願書又は予備審査請求書を提出する際に、証明書を添付して軽減申請書を特許庁へ提出。

(3)、(6)について

「国際出願番号及び国際出願日の通知書」又は「国際予備審査請求書の受理通知書」の発送日後かつ国際特許出願(PCT)又は取扱手数料を納付した日から6ケ月以内に、国際出願促進交付金申請書を特許庁出願課国際出願室受理官庁に提出。

 添付書類:

Aの場合⇒i.小規模事業者の要件に関する証明書

       ii.法人税確定申告書別表第2表の写し又は株主名簿・出資者の名簿

       *資本又は出資を有しない法人(財団法人等)はi.のみでOK

Bの場合⇒i.定款又は法人の登記事項証明書

       ii.法人税確定申告書別表第2表の写し又は株主名簿・出資者の名簿

       *資本又は出資を有しない法人(財団法人等)はii.として前年度の貸借対照表

 

 

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