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商標は登録しなくても使用できるのですが、商標の登録は先願主義で行われるので、ある商標が先に使用されている場合でも、他の会社などがその商標を先に出願してしまえば登録されることがあります。そうなると、登録された商標をいわゆる類似範囲で使用すること(登録商標の指定商品又は指定役務と同一又は類似の商品又は役務への登録商標と同一又は類似の商標の使用)は商標権の侵害となってできなくなってしまいます。

 

これは、商標として商号を使用する場合も同じです。
 

したがって、商号を商標として使用することがあるかを考えてみるとよいでしょう。
 

商号を商標として使用することがなければ、商標登録をしなくてもよいと思います。
 

また、商号を商標として使用するにしても、上記の例外規定の適用を受けられる範囲で使用するように十分に注意するのであれば、やはり商標登録をしなくてもよいかもしれません。
 

しかし、商号の略称を商標として使用する予定がある場合、商号又はその略称を商標としても安心して使用したい場合、自己の商号又はその略称と同一又は類似の商標を他人によって商標登録されるのを防ぎたい場合などには、商標登録をすることがお奨めです。

 

商号又はその略称を安心して使用するための安心料と考えれば安いものではないでしょうか?また、商標権を取得しておけば、類似範囲での商標の使用を禁止することができるので、商標の識別力を増加させ、ブランド力を高めることにも役立ちます。

 

商標登録しない場合でも、少なくとも商標調査は行った方がよいでしょう。


リスクを回避するためにも、商号登記を行う前に、ぜひ、商号又はその略称の商標調査を行い、必要であれば商標登録を検討してください。

 

商号を商標登録すべきかどうかお迷いでしたら、お気軽にご相談ください。 

 

 

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