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商号を登記したから使用しても大丈夫じゃないの?の吹き出し

 

会社についての商業登記を行うと、商号も登記されることになります。しかし、これはあくまでも商号の登記であって、商標として登録されるわけではありません。
 

また、商号登記では、商号が先に登記されていても営業所が同一の所在場所でなければ同一の商号を登記でき、使用できるのに対して、商標登録では、商標が先に登録されてしまうと、登録されている商標の指定商品又は指定役務と同一又は類似の商品又はサービス(役務)について登録商標と同一又は類似の商標を登録できず、商標権者以外の者は登録商標の類似範囲での商標使用ができなくなってしまうという違いもあります。

 

要するに、商号登記と商標登録とは全く別のものであり、商号登記を行うことができても、同一又は類似の商標について他人が商標登録を行ってしまえば、自己の商号を商標として使用することができなくなる可能性があるということです。
 

したがって、商号又はその略称(商号から「株式会社」など会社の種類を表す表記を除いたもの)と同じ表記を安心して商標として使用するためには、商業登記とは別に、商標登録出願を行って商標登録をすることがお奨めです。

 

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