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では、商号と商標との違いとは何でしょう?
 

法律的に解説すれば、商号は、商人が営業上自己を表示するための名称であり、商法において規定され、法務局に登録されるものであるのに対して、商標は、商品又はサービスが自己の業務にかかるものであることを表示するものであり、商標法において規定され、特許庁に登録されるものであるという違いがあります。
 

簡単に言えば、商号は営業上で自己を認識してもらうための表示であるのに対して、商標は自己の商品又はサービスを他人の商品又はサービスと区別してもらうための表示です。

ここで問題となるのが、商号であっても、使用態様によっては商標となり得るということです。

 

例えば、自己の株式会社名を清涼飲料のボトルなどの目立たないところに製造元や販売元として表示していれば商号的な使用ですが、これをボトルの目立つ所に表示すれば、これはその商品を他人の商品と区別するための表示すなわち識別標識として使用されていると言えますので商標的使用になってしまいます。

 

このように商号の表示が商標としての使用にもなっているときに、リスクが発生します。

 

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