〒103-0027 東京都中央区日本橋2-12-9日本橋グレイスビル3階
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■知的財産を経営に役立てるためのお客様のパートナーに
知財経営コンサルタント・弁理士 丹羽匡孝(たんばまさたか)は、技術、デザイン、ブランドなど知的財産に関する利益を守り経営に役立てるためのお客様のパートナーとなることを目指します。
■ご相談やコンサルティングを重視
知財経営コンサルタント・弁理士 丹羽匡孝(たんばまさたか)は、ご相談やコンサルティングを重視し、特許や商標などの知的財産を扱う専門部署を持たないお客様や出願経験があまりないお客様が、ご相談やコンサルティングを通して、たんば特許事務所を社内部署のように利用し、知財経営コンサルタント・弁理士である丹羽匡孝(たんばまさたか)の知識や経験を自社の知識や経験のように活用していただけるようにいたします。
■積極的な自己研鑽
知財経営コンサルタント・弁理士 丹羽匡孝(たんばまさたか)は、お客様の信頼を守れるように自己研鑽を積極的に行っていきます。
特許権や商標権は、製品・商品の模倣や信用へのただ乗りから守るためには非常に有効になります。しかし、特許権や商標権の取得や維持のためには費用がかかります。このため、やみくもに特許権や商標権などを取得しようとしても、費用負担の割には思ったような効果が得られないということになりかねません。
特に特許権は、発明という無形物を文章によって表現して取得しなければならず、発明をどのようにとらえるかで特許権の有効性が大きく変わってしまいます。例えば、発明を開発された製品そのものに限定してとらえてしまえば、それに基づいて取得した特許権は回避が容易になってしまい、特許権を回避しつつ同じような機能や効果を実現することが可能になってしまうことがあります。また、発明をあまりに抽象的にとらえれば、それに基づいて出願しても発明を理解できなくなって権利取得そのものができなくなってしまったり、既存の技術を含んでしまって権利取得を困難にしてしまうこともあります。
さらに、特許権を取得するための特許出願の内容は、出願公開を通して広く公開されてしまうデメリットがあり、 特許権を取得しても保護しにくいものは特許権以外による保護を検討した方がよい場合もあります。
また、商標権の権利範囲は単に商標だけで決まるものではなく、出願の際には、その商標がどのような商品又はサービス(役務)に使用されるかを指定する必要があります。ところが、どのような商品又はサービスを指定するかの判断は難しいことも多く、適切な商品又はサービスが指定されていなければ、商標が登録されたとしても、考えていた商品やサービスにその商標を使う権利が確保されておらず、他人から商標権侵害として訴えられてしまうこともあります。
加えて、商標は文字のみによって構成されるわけではないので、文字以外の構成要素を含む商標を実際に使用する場合に単に文字だけで構成された商標を出願してしまうと、出願した商標と実際に使用する商標の態様が異なることとなって、出願した商標は登録されたのに本当に希望する態様の商標を使う権利は実は確保されていないという事態を招いたり、図案化されているなど特殊な態様を持った商標なのに単に文字だけの商標として出願したために登録される機会を失ったりする事態を招くこともあります。
こうした事態は、単にご依頼いただいた内容で出願を行っていては回避できません。
そこで、知財経営コンサルタント・弁理士 丹羽匡孝(たんばまさたか)は、豊富な経験の上で、お客様から様々な事情をお聞きすることを重視し、お客様の立場になって、事業活動により生みだした技術、デザイン、信用などをどのような形で保護することが適しているかをアドバイスすると共に、特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登録出願などにより権利取得が望ましい場合には、どのような権利範囲を取得することが望ましいかのご提案を行わせていただいております。
また、拒絶理由通知への対応などの中間手続においても、経験豊富な弁理士が、お客様の疑問に懇切丁寧に応えするとともに、内容のご説明や対応策のご提案などをさせていただいております。
もちろん、特許権や商標権の活用についてもご提案やアドバイスを行います。
さらに、特許や商標などの知的財産について役立つ情報を適切なタイミングで提供し、知的財産についての知識の向上のお手伝いもしております。
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弁理士 丹羽匡孝は、豊富な知的財産実務の経験を活かして、経営に役立つ知的財産に関する専門知識を中小企業に提供します。
特許、実用新案登録、意匠登録、商標登録の出願に関する相談・手続は
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ための開発戦略・出願戦略から活用まで一貫した支援を行っております。
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医療機器、工作機械、生産組立機械、精密機器、制御、包装容器、日用品等
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