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特許権・実用新案権のメリット・意義・効用とは何でしょう?以下に典型的なものを挙げます。
(1)価格競争や付加価値の低下の抑制
例えば、ある機能を持った製品が市場で人気がでると、その製品は解析されて模倣され、競合製品の登場で価格競争が始まります。
しかし、その機能を実現する技術や代替技術を特許権によって保護しておけば、他社が模倣品や代替品を製造、販売すれば特許権の侵害となってしまうので、競合製品の登場を防ぐことができます。
結果として、特許権によって保護された技術によって得られる機能などは他では得ることができないので、付加価値が高まる上に、価格競争に巻き込まれて付加価値が低下することを抑制することができます。
(2)競合に対する技術的優位性
上で述べたように、特許権や実用新案権で保護された技術は、他社による模倣ができなくなる、すなわち独自技術となり、競合他社に対する技術的優位性の確保に役立ちます。
(3)研究開発費の回収
他の製品では得られない機能や効果は、製品の付加価値を生むので、新しい製品を発売するときには、他社と差別化するために、こうした機能や効果を実現する新しい技術、構造、方法などを開発することが多いと思います。
こうした新しい製品の研究開発費は、製品価格に上乗せされ、得られた利益によって、研究開発費を回収していくことになるのが普通です。
ところが、開発した新しい技術、構造、機能、方法などを他社が模倣して製造・販売することを許してしまえば、他社は、研究開発費がない分、同じ製品を安く販売できるようになってしまいます。
これでは、自社の新しい製品が優れたものであっても、他社の同じ製品より高いので、売れなくなり、研究開発費を回収することができなくなってしまいます。
特許権や実用新案権によって開発した技術を保護すれば、他社による模倣を防いで、付加価値の低下を防ぎ、研究開発費を回収しやすくします。これにより、新たな研究開発投資を行うことが可能になって、技術力の向上に役立てることができます。
(4)参入障壁
魅力のある市場には、新規参入してくるのが普通です。
しかし、基礎となる技術や多数の周辺技術などを特許権や実用新案権で保護されていれば、これら特許権や実用新案権の侵害を回避する迂回技術の開発が必要になるなど、新規参入の抑止力とさせることができます。
(5)資産価値
特許権や実用新案権は、資産でもあるので、資産価値を評価することで、会社の資産として、融資を受ける際などに活用することができるほか、独占技術であることの証明にもなり、融資などを受ける際の有利な材料とすることができます。
特許権や実用新案権が上で挙げたようなメリットを得るために役立つことは確かです。
しかし、単に特許権や実用新案権を取得しただけで、上で挙げたようなメリットを得られるというものではありません。
事業戦略や技術戦略などと絡めて特許出願や実用新案登録出願を考え、戦略的に特許出願や実用新案登録出願を行って、経営課題の解決手段として特許権や実用新案権を活用していくことが必要になります。
シグマ国際特許事務所(東京都・日本橋)の弁理士・丹羽匡孝(たんばまさたか)は、特許出願・実用新案登録出願と事業戦略・技術戦略との関係を意識しながら特許出願・実用新案登録出願を行い、取得した特許権や実用新案権を経営課題の解決に役立てるためのご提案を行っております。
特許出願や実用新案登録出願を経営に役立てたいとお考えの方はぜひ一度ご相談ください。
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特許権や実用新案権を取得するためには、特許出願や実用新案登録出願を行わなくてはならず、出願の際には、願書、明細書、特許請求の範囲(実用新案登録請求の範囲)、図面(必要な場合のみ)、要約書などの書類を提出する必要があります。
また、出願に拒絶理由がある場合には、拒絶理由が通知されるので、これに対して意見書や手続補正書を提出するなどの対応を行わなくてはなりません。
こうした出願や拒絶理由通知への対応のときに、専門知識を活用して、必要な書類の作成や出願手続の代理などを行うことで、出願人を助けるのが、特許事務所や弁理士です。
出願に必要な書類を自分で作成して、特許出願や実用新案登録出願を行うこともできますが、記載要件や特許要件(登録要件)を理解するのが困難であるため、記載要件や特許要件などの不備で拒絶理由の原因となりやすくなります。
さらに、記要要件や特許要件(登録要件)を正確に理解した上で拒絶理由通知への応答を行わなければ、反論が的外れなものとなって、登録可能な内容を含んでいながら、拒絶されてしまうことにもなりかねません。
また、自分で出願を行う場合、専門家である弁理士に任せる場合と比べると、特許権や実用新案権の権利範囲が狭くなっていたり、穴が多くて、特許権や実用新案権を侵害することなく実質的に模倣できてしまうことも少なくありません。
加えて、専門家である弁理士や特許事務所に特許出願や実用新案登録出願を依頼した場合、既に分かっている先行技術を回避するように特許出願や実用新案登録出願のための書類を作成するので、無駄な拒絶理由通知を受けたり、全く特許性・登録性のない無駄な特許出願や実用新案登録出願を行ったりすることを避けることができます。
したがって、少なくとも大事な特許出願や実用新案登録出願は、専門家である弁理士や特許事務所に依頼することをお勧め致します。
なお、特許出願と実用新案登録出願の内容にはほとんど違いがありませんが、特許出願は審査を受けて、審査を通ったものだけが登録されるのに対して、実用新案登録出願は無審査で登録されるという違いがあります。
ただし、無審査で登録されるから実用新案登録出願の方が有利かというとそうではありません。権利行使をする前に実用新案技術評価書を特許庁に作成してもらわなくてはならなかったり、権利行使後に無効審判などで無効にされたときに原則的に賠償責任を負うなど、権利行使に際してさまざまな制約があります。
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弁理士 丹羽匡孝は、豊富な知的財産実務の経験を活かして、経営に役立つ知的財産に関する専門知識を中小企業に提供します。
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もちろん、経営コンサルティング手法と豊富な経験・知識とを使って、
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