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 特許権・実用新案権のメリット・意義・効用とは何でしょう?以下に典型的なものを挙げます。
 

(1)価格競争や付加価値の低下の抑制 
 

 例えば、ある機能を持った製品が市場で人気がでると、その製品は解析されて模倣され、競合製品の登場で価格競争が始まります。

 
 しかし、その機能を実現する技術や代替技術を特許権によって保護しておけば、他社が模倣品や代替品を製造、販売すれば特許権の侵害となってしまうので、競合製品の登場を防ぐことができます。
 

 結果として、特許権によって保護された技術によって得られる機能などは他では得ることができないので、付加価値が高まる上に、価格競争に巻き込まれて付加価値が低下することを抑制することができます。

 

(2)競合に対する技術的優位性

 上で述べたように、特許権や実用新案権で保護された技術は、他社による模倣ができなくなる、すなわち独自技術となり、競合他社に対する技術的優位性の確保に役立ちます。

 

(3)研究開発費の回収  

 他の製品では得られない機能や効果は、製品の付加価値を生むので、新しい製品を発売するときには、他社と差別化するために、こうした機能や効果を実現する新しい技術、構造、方法などを開発することが多いと思います。

 
 こうした新しい製品の研究開発費は、製品価格に上乗せされ、得られた利益によって、研究開発費を回収していくことになるのが普通です。 

 
 ところが、開発した新しい技術、構造、機能、方法などを他社が模倣して製造・販売することを許してしまえば、他社は、研究開発費がない分、同じ製品を安く販売できるようになってしまいます。

 
 これでは、自社の新しい製品が優れたものであっても、他社の同じ製品より高いので、売れなくなり、研究開発費を回収することができなくなってしまいます。
 

 特許権や実用新案権によって開発した技術を保護すれば、他社による模倣を防いで、付加価値の低下を防ぎ、研究開発費を回収しやすくします。これにより、新たな研究開発投資を行うことが可能になって、技術力の向上に役立てることができます。 

 

(4)参入障壁

 魅力のある市場には、新規参入してくるのが普通です。

 しかし、基礎となる技術や多数の周辺技術などを特許権や実用新案権で保護されていれば、これら特許権や実用新案権の侵害を回避する迂回技術の開発が必要になるなど、新規参入の抑止力とさせることができます。

 

(5)資産価値 

 特許権や実用新案権は、資産でもあるので、資産価値を評価することで、会社の資産として、融資を受ける際などに活用することができるほか、独占技術であることの証明にもなり、融資などを受ける際の有利な材料とすることができます。

 

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