〒103-0027 東京都中央区日本橋2-12-9日本橋グレイスビル3階
営業時間 | 9:00~18:00 (営業時間外も対応します) |
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弁理士が特許出願・実用新案登録出願に必要な願書、明細書、特許請求の範囲、要約書、図面をお客様に代わって作成します。
シグマ国際特許事務所(東京都・日本橋)では、明細書及び特許請求の範囲の作成にあたって、経験豊富な弁理士が、お客様から発明の内容及び個別の事情をお聞きした上で、先行技術についての簡単な調査を行って特許可能性(登録可能性)を検討し、中間処理時の対応幅と特許権(実用新案権)取得後の活用の利便性を考慮して、最適と思われる特許請求の範囲(実用新案登録請求の範囲)の記載及び明細書における開示内容をご提案しています。
また、先行技術調査の結果に基づいて、どのような拒絶理由通知が発せられる可能性があるかを先読みし、その拒絶理由を回避して特許可能性を高めるためには、特許出願(実用新案登録出願)の内容をどのようにすることが有効かについてアドバイスします。
特に、弁理士・丹羽匡孝に特許出願(実用新案登録出願)をご依頼いただいた場合、次のようなメリットが得られます。
・ 出願前に発明について簡単な先行技術調査を行うので、無駄な特許出願を避けられる
・特許出願(実用新案登録出願)に不慣れであっても大丈夫
・不必要な開示を避けて技術流出の可能性を抑えつつ、中間処理の対応幅を広くして特許権を取得しやすくします
・事業の構想などを詳しくお話しいただければ、事業競争上有利となるように、権利範囲を含む出願内容をご提案します
(コンサルティングを併せてご利用いただければ、必要に応じて事業戦略の立案、事業戦略に沿った知財戦略・強みの確保方法など競争優位性を確保しやすくなるようなご提案を致します)
なお、出願前の簡単な先行技術調査は無料で行っております。
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シグマ国際特許事務所(東京都・日本橋)の弁理士・丹羽匡孝(たんばまさたか)に特許出願・実用新案登録出願をご依頼の際の流れは以下のようになります。なお、特許出願と実用新案登録出願のご依頼の際の流れは同じです。
1. コンタクト
まずは問合せフォーム若しくはお電話にて特許出願・実用新案登録出願のご相談・ご依頼をご希望の旨をお伝えください。
2.面談日時の決定
面談の日時を調整します。
また、面談時までに準備していただきたい資料の内容などをお伝えします。
必要であれば、特許出願内容説明書フォームをお送り致しますので、ご面談時までにご記入の上、ご返送ください。
3.面談(ご相談・ヒアリング)
弁理士が直接お会いした上で、特許出願(実用新案登録出願)から特許権(実用新案権)取得までの流れについてご説明した後、発明の概要や関連する事業の内容などをお客様からお聞きします。
経験豊富な弁理士がご説明していただく内容を誘導しますので、説明の仕方が分からなくてもご心配はいりません。
なお、この段階では、基本的に費用は発生しませんので、疑問点等はお気軽にご質問・ご相談ください。ご回答に費用負担が発生するような場合には、予めその旨を伝えますので、意図せずに費用が発生するようなことはございません。
4. 出願依頼書フォームのお渡し及びご返送
面談時に業務実施内容や報酬規定を説明した後、出願依頼書フォームを面談時に手渡し又はメールにて送付しますので、ご記入の上ご返送ください。
お客様が独自の出願依頼書フォームをお持ちでしたら、それにご記入いただいたものをご返送していただいても結構です。
なお、お見積りが不要の場合には、5.のステップを省略させていただきます。この場合には、打ち合わせの際に、通常のケースの場合の概算費用についてご説明致します。
5. 概算見積額のご連絡
面談時にお聞きした発明の内容に基づいて概算見積額をメール又はFAXにてお伝えします。
6. 正式ご依頼
出願依頼書に必要事項をご記入の後、ご返送ください。ご返送された出願依頼書の受け取りをもって、正式な依頼の受任といたします。
正式な依頼の受任までは、実費以外の料金は発生しませんのでご安心ください。
7. 前受金のご入金の確認
新規のお客様の場合、基本的に、着手前に基本手数料と特許庁出願料金分を前受金としていただいております。
当特許事務所指定の銀行口座へ前受金のご入金が確認された後、特許出願(実用新案登録出願)の準備に着手します。
前受金のお支払が会社の経理システム上難しい場合は、ご相談ください。
8. 出願書類の作成
簡単な先行技術調査を行った後、出願書類の草案の作成を開始します。
先行技術調査の結果、発明の権利化が困難と判断された場合、その旨をご連絡して、その後の対応についてご相談させていただく場合がございます。無駄な特許出願を行ってお客様に無駄な出費を発生させることを防ぐためですので、ご了承ください。
また、特許出願(実用新案登録出願)のために必要な情報や資料で不足したものに気付いた場合には、その追加提供をお願いする場合がございます。
9. 特許出願(実用新案登録出願)書類の原案の送付及び修正
作成した出願書類の原案をお客様へ送付しますので、内容をご確認ください。不足する内容や技術的におかしい説明など修正が必要である場合には、原案に修正を加えたものをご返送ください。修正箇所を確認した上で、修正した原案を再送付しますので再確認をお願いします。
なお、最初の原案送付時点でご指摘のなかった個所の再修正や当初説明のなかった発明内容の追加には、追加費用をいただくことがあります。
10. 特許出願(実用新案登録出願)
出願書類の原案について同意をいただけた場合、その内容で出願書類の提出を行います。
11. 費用のご請求
特許出願(実用新案登録出願)後に、請求書と共に、提出した出願書類の写しをお客様へお送りします。ご請求金額と前受金との差額を当特許事務所指定の銀行口座へお振り込みください。
⇒ 実用新案登録出願から実用新案権取得までの流れについてはこちら
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(お問合せ・ご相談は土日祝日や営業時間外でも対応します)
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お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。
*丹羽(たんば)をご指名ください。
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弁理士 丹羽匡孝は、豊富な知的財産実務の経験を活かして、経営に役立つ知的財産に関する専門知識を中小企業に提供します。
特許、実用新案登録、意匠登録、商標登録の出願に関する相談・手続は
もちろん、経営コンサルティング手法と豊富な経験・知識とを使って、
知的財産(特許権、実用新案権、意匠権、商標権を含む)を経営に役立てる
ための開発戦略・出願戦略から活用まで一貫した支援を行っております。
<得意分野>
医療機器、工作機械、生産組立機械、精密機器、制御、包装容器、日用品等
対応地域 | 東京都、千葉県、神奈川県、埼玉県、茨城県を中心として全国に対応 |
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