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 特許権や実用新案権を取得するためには、特許出願や実用新案登録出願を行わなくてはならず、出願の際には、願書、明細書、特許請求の範囲(実用新案登録請求の範囲)、図面(必要な場合のみ)、要約書などの書類を提出する必要があります。
 

 また、出願に拒絶理由がある場合には、拒絶理由が通知されるので、これに対して意見書や手続補正書を提出するなどの対応を行わなくてはなりません。
 

 こうした出願や拒絶理由通知への対応のときに、専門知識を活用して、必要な書類の作成や出願手続の代理などを行うことで、出願人を助けるのが、特許事務所や弁理士です。
 

 出願に必要な書類を自分で作成して、特許出願や実用新案登録出願を行うこともできますが、記載要件や特許要件(登録要件)を理解するのが困難であるため、記載要件や特許要件などの不備で拒絶理由の原因となりやすくなります。
 

 さらに、記要要件や特許要件(登録要件)を正確に理解した上で拒絶理由通知への応答を行わなければ、反論が的外れなものとなって、登録可能な内容を含んでいながら、拒絶されてしまうことにもなりかねません。
 

 また、自分で出願を行う場合、専門家である弁理士に任せる場合と比べると、特許権や実用新案権の権利範囲が狭くなっていたり、穴が多くて、特許権や実用新案権を侵害することなく実質的に模倣できてしまうことも少なくありません。
 

 加えて、専門家である弁理士や特許事務所に特許出願や実用新案登録出願を依頼した場合、既に分かっている先行技術を回避するように特許出願や実用新案登録出願のための書類を作成するので、無駄な拒絶理由通知を受けたり、全く特許性・登録性のない無駄な特許出願や実用新案登録出願を行ったりすることを避けることができます。
 

 したがって、少なくとも大事な特許出願や実用新案登録出願は、専門家である弁理士や特許事務所に依頼することをお勧め致します。
 

 なお、特許出願と実用新案登録出願の内容にはほとんど違いがありませんが、特許出願は審査を受けて、審査を通ったものだけが登録されるのに対して、実用新案登録出願は無審査で登録されるという違いがあります。
 

 ただし、無審査で登録されるから実用新案登録出願の方が有利かというとそうではありません。権利行使をする前に実用新案技術評価書を特許庁に作成してもらわなくてはならなかったり、権利行使後に無効審判などで無効にされたときに原則的に賠償責任を負うなど、権利行使に際してさまざまな制約があります。

 

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