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以下で、特許出願・特許申請から特許権の取得までの手続の大まかな流れを説明します。
(1)特許出願・特許申請
特許権を取得するためには、特許出願・特許申請を行わなくてはなりません。
特許出願・特許申請を行うためには、願書、特許請求の範囲、明細書、図面(必ずしも必要ではありません)及び要約書を特許庁に提出するとともに、出願費用(1万4000円)を納付しなければなりません。なお、特許事務所や弁理士にこれらの書類の作成などを依頼すると、別途手数料が必要になります。
簡単に言うと、「願書」は出願人の情報などを記載した書面、「特許請求の範囲」は取得を希望する特許権の権利範囲を記載した書面、「明細書」は発明を詳しく説明した書面、「図面」は「明細書」の説明を補助するもの、「要約書」は特許出願された発明を簡単に説明した書面です。
各書類の具体的な記載方法や記載例は、特許庁のホームページ(出願の手続)で説明されています。
これらの書類は上記のような特許庁のホームページや関連書籍などを参考にすれば自分で作成することもできますが、特許請求の範囲や明細書は記載要件などが複雑で記載が難しく、その記載の仕方によってその後の審査結果や権利範囲にも大きな影響を及ぼしますので、少なくとも重要な特許出願については、専門家である弁理士に依頼することをお勧めします。
(2)出願審査請求
特許出願・特許申請をしただけでは、その実質的な内容は審査されません。特許出願・特許申請の実質的な内容を審査してもらうには、出願日から3年以内に出願審査請求を行わなくてはなりません。
注意したいのは、特許出願(申請)時に特許庁に払う費用は1万4000円であるのに対して、出願審査請求時に特許庁に支払う必要がある費用は、11万8000円+4000円×請求項数とかなり高額になることです。出願費用だけでなく、出願審査請求費用も考慮に入れて特許出願・特許申請を行うかどうかを考える必要があります。
なお、特許事務所や弁理士に出願審査請求を依頼した場合、別途手数料が必要になります。
(3)拒絶理由通知及びこれに対する応答
出願審査請求が行われると、特許出願が特許要件を満たすか否かについて、審査官による特許出願の審査が行われ、特許要件を満たさない場合には、出願人に対して拒絶理由(特許出願・特許申請された発明が特許要件を満たしていないと考えられる理由)の通知がなされます。
出願人は、これに対して、意見書や手続補正書を提出できます。意見書によって、通知された拒絶理由に対する反論などを行うことができ、また、手続補正書によって、一定の要件を満たす範囲で、特許出願の内容を補正することができます。意見書や手続補正書の提出の際には、特許庁に納付すべき費用はありません。ただし、特許事務所や弁理士に依頼した場合、意見書や手続補正書の作成の手数料が別途必要になります。
意見書や手続補正書の提出によっても拒絶理由が解消されない場合には、拒絶査定がなされます。(拒絶査定に不服があれば拒絶査定不服審判を請求できますが、ここでは、詳しい説明は省略します。)
(4)特許査定
特許出願・特許申請に拒絶理由がないと判断されると、特許査定がなされます。特許査定がなされた場合、30日以内に1〜3年分の特許料((2100円+200円×請求項数)×3)を納付すれば、設定登録がなされて特許権が発生します。なお、特許料の納付を特許事務所や弁理士に依頼した場合、納付手数料が別途必要になります。
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