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 商標権のメリット・意義・効用とは何でしょう?以下に典型的なものを挙げます。

 

(1)信用・ブランドの構築の容易化

(2)品質保証力の向上

(3)広告・宣伝効果の向上

 

 未知の会社の商品・サービスはどのような品質・質であるかが分からず、購入したものの価格に見合う満足感が得られずに損をする恐れがあります。一方、信用のおける会社の商品・サービスであれば、満足感が得られる可能性が高くなるので、同じ価格帯であれば、信用のおける会社、商品、サービスを選ぶ心理が働きます。

 

 商標はこれが付された商品・サービスが特定の事業者により提供された特定の商品・サービスであると識別させると共に一定の品質・質を持っているものと認識させる目印となるもので、このような認識をさせる商標に蓄積された信用こそが、上で挙げたように商品又はサービスの選択に影響を与える商標の付加価値(ブランド価値)です。 

 

 このように、商品やサービスに使用するネーミング、社名、商品名、サービス名、マーク、ブランド名などは、需要者が商品やサービスの出所を識別し、商品やサービスを選択するときの大事な手掛かりとなります。

 

 また、広告宣伝によって、商標とメッセージとを結びつけ、その商標に接したときに消費者・需要者が瞬時にメッセージを頭に思い浮かべることができるようになる効果もあります。

 

 しかし、こうしたネーミング、社名、商品名、サービス名、マーク、ブランド名などの商標を他社が勝手に使用することを許してしまえば、消費者・需要者が混同してしまい商標の識別力が薄らいでしまうばかりでなく、信用にただ乗りされてしまうことになり、他社のために広告宣伝費を使ったのと同じことになってしまいます。

 

 また、同じ商標を粗悪な商品やサービスに使われてしまえば、信用やブランドイメージが悪化してしまい、自社の商品やサービスにまで悪影響を及ぼしてしまいます。

 

 商標権を取得すれば、他社は同一又は類似の商品やサービスに同一又は類似の商標を使うことができなくなるので、信用やブランドの構築が容易になり、信用や広告宣伝へのただ乗りを防ぐこともできます。また、一定の品質を保証できるようになるので、品質保証力も向上することになります。さらに、同じメッセージを持つ商品やサービスに共通の商標を使用すれば、過去に行った広告宣伝効果を利用して、消費者・需要者に新しい商品・サービスのメッセージを瞬時に伝えることが可能になります。

 

(4)使用する権利の確保

 

 自社が使用する商標と同一又は類似の商標が、他社の商標権に係る商標の類似範囲に入ってしまうと、その商標は使用できなくなり、使用する商標を変更せざるを得なくなるので、それまでに構築した信用・ブランドや広告宣伝などがすべて無駄になってしまいます。

 

 しかし、自社が使用する商標について商標権を取得しておけば、他社はその商標権に係る商標の類似範囲の商標の登録を受けることができなくなるので、その商標を使用する権利を確保することができ、他社の商標権の侵害のリスクを予防することができます。

 

(5)資産価値

 

 商標権は、資産でもあるので、資産価値を評価することで、会社の資産として、融資を受ける際などに活用することもできます。

 

商標登録出願・商標登録申請から商標権の取得までの手続の流れ

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 弁理士や特許事務所に商標登録出願・商標登録申請を依頼する大きなメリットの一つは、意図する保護を適切に受けられるようにすることができることです。

 商標登録を行う目的で大きいのが自社の事業の支障となるような商標の模倣を防ぐことであると思います。しかし、指定商品・指定役務や出願する商標の選定が適切でないとその目的を達成できない原因となることがあります。

 しかし、どのような事業を行っているか、どのような使用を排除したいかを弁理士に伝えていただければ、適切な指定商品・指定役務や出願する商標についての適切なアドバイスを受けることができます。

 特に、弁理士・丹羽匡孝(たんばまさたか)は、知財経営コンサルタントとしても評価をいただいており、事業戦略、事業上における模倣による損失の程度の評価、商標取得の狙いなどを考慮して、商標出願に関してのアドバイスをご提供しております。

 

 また、商標権の取得には、商標登録出願・商標登録申請を行わなくてはならず、出願・申請の際には、登録したい商標と指定商品又は指定役務を記載した願書を提出し、登録要件の審査を受ける必要があります。

  さらに、出願に拒絶理由がある場合には、拒絶理由が通知されるので、これに対して意見書や手続補正書を提出するなどの対応を行わなくてはなりません。

 
 こうした商標登録出願・商標登録申請や拒絶理由通知への対応のときに、専門知識を活用して、必要な書類の作成や手続の代理を行うことで、出願人を助けるのが、弁理士や特許事務所です。

 

 商標登録出願・商標登録申請を行ってから商標登録までにはある程度の時間がかかり、拒絶されて登録できない可能性もあります。

 

 拒絶されてしまった場合には、商標権は取得できませんから商標権による保護を受けることができず、他社がその商標を使用することを排除できません。

 

 また、同一又は類似範囲の商標がすでに登録されているという理由で拒絶された場合、出願した商標の使用が他社の商標権を侵害することになってしまう可能性もあり、商標の変更なども必要になってしまいます。

 

 こうしたことを防ぐためには、新しい商標の使用及び出願前に商標調査を行うことが欠かせません。

 

 しかし、商標調査における類否判断には専門的知識が必要になります。

 

 そこで、こうしたときに活用していただきたいのが、弁理士や特許事務所です。商標調査の依頼や商標登録出願・商標登録申請の相談をするだけでも、出願・申請する商標の登録の見通しがある程度分かるようになると思います。

 

 シグマ国際特許事務所(東京都・日本橋)でも、商標登録出願・商標登録申請の前に、すでに登録されている商標の調査や登録されている商標などとの類否判断などに基づいて審査結果の予測を行い、出願・申請する商標のアドバイスを行っており、依頼の利点・メリットを実感していただけると思います。

 

 また、登録要件を正確に理解した上で拒絶理由通知への応答を行わなければ、反論が的外れなものとなって、本来登録可能でありながらも拒絶されてしまうことにもなりかねません。

 

 したがって、拒絶理由通知に的確な反論を行って、登録へ導く可能性を高める点でも弁理士や特許事務所への依頼の利点・メリットがあります。

 

 

商標登録出願・商標登録申請から商標権の取得までの手続の流れ

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特許、実用新案登録、意匠登録、商標登録の出願に関する相談・手続は
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