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 商標権のメリット・意義・効用とは何でしょう?以下に典型的なものを挙げます。

 

(1)信用・ブランドの構築の容易化

(2)品質保証力の向上

(3)広告・宣伝効果の向上

 

 未知の会社の商品・サービスはどのような品質・質であるかが分からず、購入したものの価格に見合う満足感が得られずに損をする恐れがあります。一方、信用のおける会社の商品・サービスであれば、満足感が得られる可能性が高くなるので、同じ価格帯であれば、信用のおける会社、商品、サービスを選ぶ心理が働きます。

 

 商標はこれが付された商品・サービスが特定の事業者により提供された特定の商品・サービスであると識別させると共に一定の品質・質を持っているものと認識させる目印となるもので、このような認識をさせる商標に蓄積された信用こそが、上で挙げたように商品又はサービスの選択に影響を与える商標の付加価値(ブランド価値)です。 

 

 このように、商品やサービスに使用するネーミング、社名、商品名、サービス名、マーク、ブランド名などは、需要者が商品やサービスの出所を識別し、商品やサービスを選択するときの大事な手掛かりとなります。

 

 また、広告宣伝によって、商標とメッセージとを結びつけ、その商標に接したときに消費者・需要者が瞬時にメッセージを頭に思い浮かべることができるようになる効果もあります。

 

 しかし、こうしたネーミング、社名、商品名、サービス名、マーク、ブランド名などの商標を他社が勝手に使用することを許してしまえば、消費者・需要者が混同してしまい商標の識別力が薄らいでしまうばかりでなく、信用にただ乗りされてしまうことになり、他社のために広告宣伝費を使ったのと同じことになってしまいます。

 

 また、同じ商標を粗悪な商品やサービスに使われてしまえば、信用やブランドイメージが悪化してしまい、自社の商品やサービスにまで悪影響を及ぼしてしまいます。

 

 商標権を取得すれば、他社は同一又は類似の商品やサービスに同一又は類似の商標を使うことができなくなるので、信用やブランドの構築が容易になり、信用や広告宣伝へのただ乗りを防ぐこともできます。また、一定の品質を保証できるようになるので、品質保証力も向上することになります。さらに、同じメッセージを持つ商品やサービスに共通の商標を使用すれば、過去に行った広告宣伝効果を利用して、消費者・需要者に新しい商品・サービスのメッセージを瞬時に伝えることが可能になります。

 

(4)使用する権利の確保

 

 自社が使用する商標と同一又は類似の商標が、他社の商標権に係る商標の類似範囲に入ってしまうと、その商標は使用できなくなり、使用する商標を変更せざるを得なくなるので、それまでに構築した信用・ブランドや広告宣伝などがすべて無駄になってしまいます。

 

 しかし、自社が使用する商標について商標権を取得しておけば、他社はその商標権に係る商標の類似範囲の商標の登録を受けることができなくなるので、その商標を使用する権利を確保することができ、他社の商標権の侵害のリスクを予防することができます。

 

(5)資産価値

 

 商標権は、資産でもあるので、資産価値を評価することで、会社の資産として、融資を受ける際などに活用することもできます。

 

商標登録出願・商標登録申請から商標権の取得までの手続の流れ

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