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 以下で、商標登録出願・商標登録申請から商標権の取得までの手続の大まかな流れを説明します。
 

(1)商標登録出願・商標登録申請
 

 商標権を取得するためには、商標登録出願・商標登録申請を行わなくてはなりません。
 

 商標登録出願・商標登録申請を行うためには、出願人の氏名又は名称及び住所又は居所の他に、商標登録を受けようとする商標と、指定商品又は指定役務並びに商標法施行令で定められる商品及び役務の区分を記載した願書を特許庁に提出するとともに、出願費用(3400円+8600円×区分数)を納付しなければなりません。
 

 なお、特許事務所や弁理士に願書などの作成を依頼すると、別途手数料が必要になります。
 

 願書では複数の商品や役務を指定することができますが、一つの願書では一つの商標についての商標登録出願しかできません。また、一つの区分に属する複数の商品や役務を指定しても区分数は一と数えられ、区分数が増えるわけではありません。
 

 また、商標法施行令に定められる商品及び役務以外の商品や役務を指定することもできますが、この場合であって指定された商品又は役務を具体的に説明する必要があるときには、願書に「指定商品(指定役務)の説明書」を添付して、商品の生産、製造若しくは使用の方法、原材料、構造、効能若しくは用途の説明その他の必要な説明を記載します。また、この場合も、商標法施行令で定められる商品及び役務の区分と比較、類推して、いずれかの区分に分類しなければなりません。
 

 願書の記載方法や記載例などは、特許庁のホームページ(出願の手続)で説明されているので参考にしてください。また、商品及び役務の区分については、特許庁のホームページ(類似商品・役務審査基準〔国際分類第11版対応〕)を参照してください。
 

 商標登録出願・商標登録申請の願書は上記のような特許庁のホームページや関連書籍などを参考にすれば自分で作成することもできますが、本来は登録性のある商標であっても、後述する拒絶理由通知への適切な反論ができなかったために登録できなくなってしまったり、自社の商品やサービスが指定商品・指定役務ではカバーされていないことがあるので、少なくとも重要な商標登録出願・商標登録申請については、専門家である弁理士に依頼することをお勧めします。

 

(2)拒絶理由通知及びこれに対する応答
 

 商標登録出願・商標登録申請では、適法な出願・申請がなされると、自動的に、出願・申請された商標が登録要件を満たすか否かについて審査官による審査が行われ、登録要件を満たさない場合には、出願人に対して拒絶理由(商標登録出願・商標登録申請が登録要件を満たしていないと考えられる理由)の通知がなされます。
 

 出願人は、これに対して、意見書や手続補正書を提出できます。意見書によって、通知された拒絶理由に対する反論などを行うことができ、また、手続補正書によって、一定の要件を満たす範囲で、商標登録出願・商標登録申請の内容を補正することができます。意見書や手続補正書の提出の際には、特許庁に納付すべき費用はありません。ただし、意見書や手続補正書の作成及び提出を特許事務所や弁理士に依頼した場合、手数料が別途必要になります。
 

 意見書や手続補正書の提出によっても拒絶理由が解消されない場合には、拒絶査定がなされます。(拒絶査定に不服があれば拒絶査定不服審判を請求できますが、ここでは、詳しい説明は省略します。)

 

(3)登録査定

 商標登録出願・商標登録申請に拒絶理由がないと判断されると、登録査定がなされます。登録査定がなされた場合、30日以内に10年分の登録料(28200円×区分数)を納付すれば、設定登録がなされて商標権が発生します。また、登録料を5年分ずつに分割することもできますが、少し割高になります。なお、登録料の納付を特許事務所や弁理士に依頼した場合、納付手数料が別途必要になります。

 また、商標権は、10年ごとに更新登録申請を行うことで、半永久的に存続させることができます。更新登録申請をうっかり忘れて商標権を消滅させてしまうことがないよう、商標権の更新登録時期の管理をしっかりと行うことをお忘れなく。

 弁理士・丹羽匡孝(たんばまさたか)は、1件2万円(10年間分)で商標権の更新登録申請時期の管理業務も扱っておりますので、ご利用をご検討ください。
 

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