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 以下で、実用新案登録出願・実用新案登録申請から実用新案権の取得までの手続の大まかな流れを説明します。

(1)実用新案登録出願・実用新案登録申請

 
 実用新案権を取得するためには、実用新案登録出願・実用新案登録申請を行わなくてはなりません。

  
 実用新案登録出願・実用新案登録申請を行うためには、願書、実用新案登録請求の範囲、明細書、図面及び要約書を特許庁に提出するとともに、出願料(14,000円)及び第1年から第3年までの登録料((2,100円+100円×請求項数)×3)を納付しなければなりません。特許出願と異なり、図面は必須の書類となります。
 なお、特許事務所や弁理士に願書などの作成を依頼すると、別途手数料が必要になります。

  
 簡単に言うと、「願書」は出願人の情報などを記載した書面、「実用新案登録請求の範囲」は取得を希望する実用新案権の権利範囲を記載した書面、「明細書」は考案を詳しく説明した書面、「図面」は「明細書」の説明を補助するもの、「要約書」は実用新案登録出願・実用新案登録申請された考案を簡単に説明した書面です。

 
 各書類の具体的な記載方法や記載例は、特許庁のホームページ(出願の手続)で説明されています。

 
 これらの書類は上記のような特許庁のホームページや関連書籍などを参考にすれば自分で作成することもできますが、実用新案登録請求の範囲や明細書は記載要件などが複雑で記載が難しく、その記載の仕方によってその後の権利範囲にも大きな影響を及ぼしますので、少なくとも重要な実用新案登録出願・実用新案登録申請については、専門家である弁理士に依頼することをお勧めします。

 
(2)方式要件及び基礎的要件の審査

 出願された実用新案登録出願・実用新案登録申請の願書等が方式要件を満たしているか、以下のような基礎的要件を満たしているかについて審査がなされます。

 
 ・出願に係る考案が物品の形状、構造又は組み合わせに係るものであること
 ・公序良俗、公衆の衛生を害するおそれがある考案ではないこと
 ・実用新案登録請求の範囲が形式的な記載要件に合致していること
 ・考案の単一性の要件を満たしていること
 ・実用新案登録請求の範囲、明細書、図面に必要な事項が記載されており、記載が著しく不明瞭でないこと

 これらを満たしていないときは、補正命令がなされるので、指定された期間内に手続補正書を提出して、上記要件を満たすように補正します。補正しなかったときは出願が却下され、登録されなくなりますので、注意が必要です。

 手続補正書の提出の際には、特許庁に納付すべき費用はありません。ただし、手続補正書の作成及び提出を特許事務所や弁理士に依頼した場合、手数料が別途必要になります。

(3)登録査定

  
 実用新案登録出願・実用新案登録申請が方式要件及び基礎的要件を満たし、出願が放棄、取下げ、却下されていなければ、特許出願の場合のような実質的要件については審査されることなく、登録され、実用新案権が発生します。

 
 出願時に第1年から第3年分までの登録料を納付していますが、第4年目以降については、実用新案権を存続させたい場合には、各年ごとに登録料を納付する必要があります。なお、登録料の納付を特許事務所や弁理士に依頼した場合、納付手数料が別途必要になります。

実用新案登録出願・実用新案登録申請をご検討の方(実用新案登録出願業務) 

  *実用新案に関する業務は特許に関する業務と基本的に同じになります。 

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