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特許性があるかないかの厳密な判断には、先行技術調査などが必要になります。しかし、先行技術調査などを行う前に、明らかに特許性のないものは特許出願の内容を再考すべきです。
特許出願を無駄にしてしまわないために、以下のチェックポイントをぜひ確認してください。
一つでも当てはまることがあれば、特許出願の内容を見直した方がよい可能性があります。
□ 1.アイデアを実現する方法がはっきりとは決まっていない。
□ 2.人間の手術方法、治療方法、診断方法についての発明である。
□ 3.個人のみが利用する発明である。
□ 4.同じ技術の製品などをウェブサイト、雑誌、新聞などで見たことがある。
□ 5.その技術や製品について発表したことがある、又は製品の販売を開始している。
□ 6.技術調査の結果、同じ技術の出願が過去に見つかった。
□ 7.他人がその発明を実施していても、それを見つけるのは難しいと思う。
□ 8.製造方法やノウハウであって、他社に知られる恐れはほとんどないと思う。
□ 9.自社の発明製品を調べたとしても、他社がその真似をできない自信がある。
□ 10.自社が発明製品を製造するときに、他社の特許を使わなくてはならない。
□ 11.その発明を実際に使う意思も他社に譲る意思もない。
□ 12.特許権により得られる利益と取得及び維持のコストとの比較を行っていない。
上記のチェックポイントは、以下のような意味を持ちます。今一度検討してみましょう。
特許要件グループ
チェックポイント1~6はそもそも特許要件を満たさず、特許権を取得できない場合です。
1 ⇒
単なるアイデアでは、特許権を取得できません。アイデアを実現する具体的な方法を説明できるようにする必要があります。
2~3 ⇒
そもそも特許の保護対象になりません。ただし、視点を変えることで特許の保護対象になることがあります。(⇒特許の保護対象)
たんば特許事務所は医療機器関係を得意としております。ぜひご相談ください。
4~6 ⇒
既に世の中に知られている発明は特許要件を満たしておらず、特許権を得ることができません。もう少し工夫を加えてみましょう。(⇒特許要件)
出願意義グループ
チェックポイント7~12は、出願する意義が問われる場合です。
7 ⇒
他社が技術を真似したときにそれを見つけることができなければ特許発明を実施していることを証明するのが難しいので、特許権を取得しても役に立たない可能性が高くなります。このような場合、実施を開始した日付の立証など先使用権確保の準備をしておき、ノウハウ(営業秘密)として管理することがお薦めです。
8 ⇒
製造方法やノウハウなど他社に知られる恐れが少ない技術は、出願することでかえって他社がその技術を知る機会を与えてしまい、真似される可能性を高めてしまいます。また、真似されてもその事実を知ることができないと思われます。このような場合も、先使用権の確保の準備をしておき、ノウハウ(営業秘密)として管理することがお薦めです。
9 ⇒
たとえば極細の針のように真似することが技術的に困難な場合です。出願すればどうやってそのような極細の針を作るかのノウハウを明らかにする必要が生じ、8.と同じ問題に帰着します。この場合も、先使用権の確保の準備をしておき、ノウハウ(営業秘密)として管理することがお薦めです。
10 ⇒
この場合、特許権を取得しても特許発明を実施することができなくなる可能性があります。 他社の特許権を回避する、実施許諾を得るなどの見込みをまずつけましょう。
11 ⇒
特許権は、特許製品を製造販売するなり、特許発明の実施許諾や特許権の譲渡をしなければ、利益を生みません。出願が無駄にならないように、 今一度出願の意義を考えてみてください。ただし、他社が同じ技術について特許権を取得することを防ぐ等の目的があれば別です。
12 ⇒
特許発明の実施を行う場合でも、特許権によって得られる利益の見込みが特許権の取得コストを上回る場合も出願しない方がむしろ損が少なくなります。コストを出願前に検討して、少なくとも利益がコストを上回る可能性がある場合にのみ出願をすることをお薦めします。
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