〒103-0027 東京都中央区日本橋2-12-9日本橋グレイスビル3階
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特許性があるかないかの厳密な判断には、先行技術調査などが必要になります。しかし、先行技術調査などを行う前に、明らかに特許性のないものは特許出願の内容を再考すべきです。
特許出願を無駄にしてしまわないために、以下のチェックポイントをぜひ確認してください。
一つでも当てはまることがあれば、特許出願の内容を見直した方がよい可能性があります。
□ 1.アイデアを実現する方法がはっきりとは決まっていない。
□ 2.人間の手術方法、治療方法、診断方法についての発明である。
□ 3.個人のみが利用する発明である。
□ 4.同じ技術の製品などをウェブサイト、雑誌、新聞などで見たことがある。
□ 5.その技術や製品について発表したことがある、又は製品の販売を開始している。
□ 6.技術調査の結果、同じ技術の出願が過去に見つかった。
□ 7.他人がその発明を実施していても、それを見つけるのは難しいと思う。
□ 8.製造方法やノウハウであって、他社に知られる恐れはほとんどないと思う。
□ 9.自社の発明製品を調べたとしても、他社がその真似をできない自信がある。
□ 10.自社が発明製品を製造するときに、他社の特許を使わなくてはならない。
□ 11.その発明を実際に使う意思も他社に譲る意思もない。
□ 12.特許権により得られる利益と取得及び維持のコストとの比較を行っていない。
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弁理士 丹羽匡孝は、豊富な知的財産実務の経験を活かして、経営に役立つ知的財産に関する専門知識を中小企業に提供します。
特許、実用新案登録、意匠登録、商標登録の出願に関する相談・手続は
もちろん、経営コンサルティング手法と豊富な経験・知識とを使って、
知的財産(特許権、実用新案権、意匠権、商標権を含む)を経営に役立てる
ための開発戦略・出願戦略から活用まで一貫した支援を行っております。
<得意分野>
医療機器、工作機械、生産組立機械、精密機器、制御、包装容器、日用品等
対応地域 | 東京都、千葉県、神奈川県、埼玉県、茨城県を中心として全国に対応 |
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