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 特許権を活用するためには、特許権の保護対象を理解する必要があります。
 ここでは、特許権の保護対象を説明します。
 

 特許出願できるもの、すなわち特許権の保護対象となるものは、産業上利用できる発明です。したがって、まず、出願しようと考えているものが、産業上利用できる発明であるかを確認する必要があります。
 

 まず、「産業上利用できる」ということなので、学術的、実験的、個人的にのみ利用されるものは、特許権の保護対象になりません。また、医療において利用される手術方法、治療方法、診断方法なども現在のところ産業上利用できるものではないとして特許権の保護対象にはなっていません。
 

 つぎに、 「発明」という要件について、法律上、「「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。」と定義されています。

  ちょっとわかりにくいと思いますが、要するに、特許権の保護対象となるのは、新しく考え出された技術ということです。

  コンピュータで使用するプログラムも特許の保護対象となります。

  一方、例えば、数学上の公式、経済法則、人為的に決められたルールは自然法則ではないので、これのみを利用したものは特許権の保護対象にはなりません。また、エネルギー保存の法則や万有引力の法則などの自然法則自体、単なる発見に過ぎないもの(もとから存在していたが、その存在が初めて確認されたものなど)も特許権の保護対象にはなりません。さらに、自然法則に反するものも特許権の保護対象にはなりません。
 

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