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 商標でよくある誤解や勘違いが、商標登録すればその商標はどんな商品又はサービスにでも使える、というものです。
 

 そもそも、商標で使用されている文字、記号、図形などの集合自体は、単なる標章と呼ばれるものにすぎません。この標章が商品やサービスに関連して使用されて初めて、商品やサービスを識別するものである商標となります。
 

 このため、商標登録出願でも、商標だけでなく、これを使用する商品又はサービス(役務)を必ず指定することになっており、商標権の効力が及ぶ範囲も指定商品又は指定役務と同一又は類似の商品又は役務に使用する登録商標と同一又は類似の商標となるのです。
 

  したがって、登録商標を指定商品又は指定役務とまったく関係のない商品又はサービスに関連して用いても商標権の侵害とはなりません。商標がすでに登録されている場合でも、登録商標の指定商品又は指定役務とは異なる商品又はサービス(役務)にその登録商標を使用し、他人による同じような商標の使用を商標権侵害として禁じたいのであれば、改めてその異なる商品又はサービス(役務)を指定した商標登録出願をしなければならないのです。
 

 また、似たような誤解で、他人が登録商標を使用したらどんな場合でも商標権の侵害になるというものもあります。 
 

 登録商標が指定商品又は指定役務に関連して用いられて初めて商標権の侵害となるのであって、登録商標を商品やサービスから離れて、たとえば文章中などで用いたりしても商標権の侵害とはならないのです。 
 

 これを理解せず、商標権侵害であると警告などをやたらめったらにすると、逆に権利濫用として訴えられることにもなりかねませんので、ご注意ください。
 

 こうしたことから、商標登録出願時には、他人による登録商標の使用を防ぎたい商品又はサービスを考慮して、指定商品又は指定役務を決定する必要があります。
 

 一方で、商標登録出願の際の出願費用や商標登録費用は、指定商品又は指定役務の区分の数に依存して増加するので、やたらと多くの商品又は役務を指定すれば、多額の出願費用や商標登録費用が必要になってしまいます。
 

 商標登録出願時には、商標の使用を防ぎたい商品又は役務とコストとのバランスを考えて、適切な指定商品又は指定役務を選ぶように気をつけましょう。
 

 どのような商品又は役務を指定すべきかでお悩みでしたら、シグマ国際特許事務所(東京都・日本橋)の弁理士・丹羽匡孝(まさたか)までお気軽にご相談ください。 

 

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