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   ここでは、商標調査・商標登録の重要性について解説します。

 

 

 

 商品には、その商品を他の商品と区別できるように、通常、商品名やマーク・ロゴが記載されています。このような商品名やマーク・ロゴも商標の一つです。

 

 商標の使用には、登録が必要なわけではなく、商標登録を行うことなく使用している商標も多数あります。
 

 しかし、 商標登録は、先に出願して登録した者勝ち(先願主義)であり、商標登録されると、他人はその商標を使えなくなってしまいます。

 例えば、もしあなたが提供する商品又は役務(サービス)と同一又は類似の商品又は役務について使用する商標と同一又は類似の商標が他人によって登録されれば、その他人の商標登録出願・商標登録申請前からあなたがその商標を使用していたとしても、原則的には、あなたはその商標を使用できなくなってしまいます。

 この場合、あなたがその商標を使用し続ければ、他人よって登録された商標に関する商標権の侵害となって、使用の差し止めや損害賠償請求、さらには刑事罰を受ける可能性がでてきます。

 このため、他人の商標権を侵害している事実が明らかになったなら、侵害を避けるためには、商品名又はサービス名(商標)を変更せざるを得なくなります。すると、あなたが使用したり広告宣伝などを行ったりすることによって消費者に広く認知させたそれまでの努力がすべて水の泡となってしまいます。また、すでにその商品名を表示した在庫商品は販売できなくなりますので、大きな損失を抱えることになります。
 

 こうしたリスクを考えれば、使用を予定している商標はぜひ登録しておきたいところです。

 

 また、商標権侵害のリスクを回避するためにも、使用を予定している商標については、商標登録を行うか否かにかかわらず、同一又は類似の商品又はサービスに使用する同一又は類似の商標が登録されていないか使用前に商標調査を必ず行うようにしましょう。もし同一又は類似の登録商標が既に存在していることが明らかになったなら、商標権の侵害を回避するために、商標の変更を検討しましょう。

 

 弁理士 丹羽匡孝(旧たんば特許事務所)は、使用を予定する商標が他人の商標権を侵害する恐れがないか、すなわち、使用を予定する商標と同一又は類似の商標がその商標を使用する予定の商品又は役務(サービス)と同一又は類似の商品又は役務について既に登録されているか否かについての商標調査を承っております。

 また、商標登録出願のご依頼をいただいた場合、使用を予定している商標と同一又は類似の商標であってその商標を使用する商品又は役務(サービス)と同一又は類似の商品又は役務が指定商品又は指定役務となっているものがすでに登録されていないかを調べる商標調査を無料で行っております。

 商標調査の方法についての研修も承っております。

 ぜひお役立てください。

(弁理士丹羽匡孝(旧たんば特許事務所)のサービス紹介についてはこちら) 
 

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