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 実用新案権を活用するためには、実用新案権権の保護対象を理解する必要があります。

 ここでは、実用新案権の保護対象を説明します。

 

 実用新案登録出願できるもの、すなわち実用新案権の保護対象となるものは、産業上利用できる考案であって物品の形状、構造又は組み合わせに係るものです。したがって、まず、出願しようと考えているものが、産業上利用できる考案であるかを確認する必要があります。
 

 まず、特許権の場合と同様に、「産業上利用できる」ということなので、学術的、実験的、個人的にのみ利用されるものは、実用新案権の保護対象になりません。


 次に、 「考案」という要件について、法律上、「「考案」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作をいう。」と定義されており、「発明」との違いは高度であるか否かですが、実質的な違いはありません。

 さらに、実用新案権は、考案の中でも、 「物品の形状、構造又は組み合わせに係るもの」に保護対象を限定しています。
 したがって、方法やプログラムが保護対象にならないことが特許との大きな違いになります。方法やプログラムを保護するためには、 特許制度を利用する必要があります。

 

 その他の点は、特許権の場合と同じであり、例えば、数学上の公式、経済法則、人為的に決められたルールは自然法則ではないので、これのみを利用したものは実用新案権の保護対象にはならず、また、エネルギー保存の法則や万有引力の法則などの自然法則自体、単なる発見に過ぎないもの(もとから存在していたが、その存在が初めて確認されたものなど)も実用新案権の保護対象にはなりません。さらに、自然法則に反するものも実用新案権の保護対象にはなりません。

 

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  *実用新案に関する業務は特許に関する業務と基本的に同じになります。 

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