〒103-0027 東京都中央区日本橋2-12-9日本橋グレイスビル3階
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意匠登録出願・意匠登録申請を無駄にしないためには、意匠登録出願・意匠登録申請された意匠が意匠権を取得するためにどのような意匠登録要件を満たさなくてはならないかを理解する必要があります。
意匠権を取得するためには、意匠登録出願・意匠登録申請された意匠が、以下のような意匠登録要件を満たしている必要があります。
・新規性(すでに知られた意匠(デザイン)と同一又は類似ではないこと)
・創作非容易性(すでに知られた意匠(デザイン)から容易に考え付くものではないこと)
・願書の記載が所定の要件を満たしていること
・先願(同一又は類似の意匠に関して最も早い出願)であることなど
このうち、新規性や先願であることなどは、特許電子図書館などで調べることができます。意匠登録出願・意匠登録申請を無駄にしないためにも、簡単にでも、意匠登録出願・意匠登録申請前に先行登録意匠調査を行うことをお勧めします。
たんば特許事務所では、意匠登録出願・意匠登録申請前に簡易な登録意匠調査を行っております。さらに、意匠登録出願・意匠登録申請の相談において、経験豊富な弁理士が調査結果を踏まえて、登録可能性の提示なども行っております。
意匠登録出願・意匠登録申請をお考えの際には、是非、たんば特許事務所にご相談ください。
また、たんば特許事務所では、特許電子図書館を使った調査方法の研修や出願前の簡易登録意匠調査も承っておりますので、お問い合わせください。
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弁理士 丹羽匡孝は、豊富な知的財産実務の経験を活かして、経営に役立つ知的財産に関する専門知識を中小企業に提供します。
特許、実用新案登録、意匠登録、商標登録の出願に関する相談・手続は
もちろん、経営コンサルティング手法と豊富な経験・知識とを使って、
知的財産(特許権、実用新案権、意匠権、商標権を含む)を経営に役立てる
ための開発戦略・出願戦略から活用まで一貫した支援を行っております。
<得意分野>
医療機器、工作機械、生産組立機械、精密機器、制御、包装容器、日用品等
対応地域 | 東京都、千葉県、神奈川県、埼玉県、茨城県を中心として全国に対応 |
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