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 意匠登録出願・意匠登録申請を無駄にしないためには、意匠登録出願・意匠登録申請された意匠が意匠権を取得するためにどのような意匠登録要件を満たさなくてはならないかを理解する必要があります。
 

 意匠権を取得するためには、意匠登録出願・意匠登録申請された意匠が、以下のような意匠登録要件を満たしている必要があります。
 

 ・新規性(すでに知られた意匠(デザイン)と同一又は類似ではないこと)

 ・創作非容易性(すでに知られた意匠(デザイン)から容易に考え付くものではないこと)

 ・願書の記載が所定の要件を満たしていること

 ・先願(同一又は類似の意匠に関して最も早い出願)であることなど
 

 このうち、新規性や先願であることなどは、特許電子図書館などで調べることができます。意匠登録出願・意匠登録申請を無駄にしないためにも、簡単にでも、意匠登録出願・意匠登録申請前に先行登録意匠調査を行うことをお勧めします。

 

 たんば特許事務所では、意匠登録出願・意匠登録申請前に簡易な登録意匠調査を行っております。さらに、意匠登録出願・意匠登録申請の相談において、経験豊富な弁理士が調査結果を踏まえて、登録可能性の提示なども行っております。

 

 意匠登録出願・意匠登録申請をお考えの際には、是非、たんば特許事務所にご相談ください。

 

 また、たんば特許事務所では、特許電子図書館を使った調査方法の研修や出願前の簡易登録意匠調査も承っておりますので、お問い合わせください。

 

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