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 商標権の活用のためには、商標登録を受けることができる商標、すなわち商標権の保護対象を利用する必要があります。ここでは、商標権の保護対象について説明します。

 

 商標登録を受けることができる商標は、自己の業務に係る商品又はサービス(役務)について使用する商標又は将来使用することが明らかな商標です。実際に使用していることまでは求められず、現在は使用していなくても将来的に使用する予定があれば商標登録を受けることができます。出願する商標を使用する商品又はサービス(役務)に関する業務を行うことができる者が法令上制限されているために、出願する商標を使用する業務を行わないことが明らかな場合などは商標登録を受けることができません。

 

 また、商標登録を受けることができる商標は、文字だけにより構成されるものに限らず、文字以外でも、図形、記号、立体形状若しくは色彩又はこれらを結合したものも含みます。容器などの立体形状、動き、ホログラム、色彩のみ、音、位置も商標登録を受けることが可能です。 

 

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