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発明は、研究開発に人員や資金などの経営資源を使って生み出した貴重なものです。
これを他社に模倣されれば、研究開発にかかった資金などを大幅に節約することを許すことになってしまいます。
また、生み出された発明を自社だけが提供できるものであれば、その発明の付加価値は高くなりますが、他社がこれを模倣して提供するようになれば、付加価値が低くなってしまいます。
だからこそ、産み出した発明は保護することを考える必要があります。
こうした発明の保護のための強力な手段が特許権や実用新案権になります。
一方で、特許権や実用新案権の取得のための特許出願や実用新案登録出願には費用が必要になるので、重要度や保護価値などにかかわらず、全てを出願して特許権や商標権などの取得を図っていては、費用ばかりがかさみ、その発明が会社にもたらす利益よりも特許権などの取得にかかった費用が上回ってしまうような事態を招きかねません。
このため、切り出した発明の保護価値を評価することが重要になります。
発明の保護価値は、その技術の自社製品における位置づけ、他社技術との相対的な位置づけなどを考慮して判断するとよいでしょう。
例えば、自社のコア技術を活かすための技術であれば、保護価値は高くなるでしょう。
また、これまでにない付加価値を与える技術やデザインなどは、他社製品に対する差別化要素となるので保護価値が高いと言えます。
一方、自社にとっては新しく産み出したものでも、他社がすでに使っている技術はすでに知られているものなので、保護価値は低いものとなります。
また、他社技術と比較したときに差別化の要素にもならないものや製造コストの削減等の役に立たないものなども保護価値は低くなります。
迂回技術の有無や迂回のためのコストも当然に保護価値に影響を与えます。
迂回技術がなければ、その技術を利用せざるを得ないので、これを保護することができれば、強力な障壁になるので、保護価値はとても高いでしょう。
また、迂回技術が存在しても、迂回のためのコストが高ければ、自社製品のコスト競争力を高めることになるので、やはり保護価値は高くなるでしょう。
一方、迂回技術が存在し、迂回のためのコストも低い場合には、これを保護しても迂回技術を使用してコスト上昇を伴わずに同様の機能を提供することができてしまい差別化に寄与しないので保護価値は低くなります。
このようにして評価した保護価値を指標とし、保護価値が高い発明について、特許出願などを行って特許権などを取得すれば、特許権や実用新案権は経営に大いに役立ってくれるはずです。
シグマ国際特許事務所(東京都・日本橋)の知財経営コンサルタント・弁理士 丹羽匡孝(たんばまさたか)は、顧問契約などにより、保護価値についてのアドバイスも行っておりますので、ぜひご利用をご検討ください。
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