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 商標登録出願の対象とする商標や指定商品又は指定役務を決めるためには、商標権の効力が及ぶ範囲の理解が不可欠です。

 そこで、ここでは、商標権の効力が及ぶ範囲について解説します。

 商標権の効力が及ぶ範囲には、専用権の範囲と禁止権の範囲が含まれます。

 専用権とは、登録商標を独占排他的に使用することができる権利で、その効力は、指定商品又は指定役務と同一の商品又は役務に対する登録商標と同一の商標の使用に及びます。

 一方、禁止権とは、他人が登録商標を使用することを禁止することができる権利で、その効力は、登録商標と類似の範囲の使用(指定商品又は指定役務と同一又は類似の商品又は役務についての登録商標と同一の商標の使用、および、指定商品又は指定役務と類似の商品又は役務についての登録商標と類似の商標の使用)に及びます。 

 

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 上の図は、二つの商標権の権利範囲を表す概念図です。左右の2重円の内側の円が各商標権の専用権の範囲、外側の円が各商標権の禁止権の範囲を表しており、外側の円が重なる部分が自分の商標権の禁止権の範囲と他人の商標権の禁止権の範囲と重なる部分になります。

 商標権は、独占排他権ですから、同一の範囲に独占権を認めることはできません。このため、出願の審査が行われ、各商標権の専用権の範囲(内側の黒線の円)が他人の商標権の専用権の範囲(内側の黒線の円)と原則的に重ならないようになっています。

 しかし、各商標権の禁止権の範囲(色つきの円)は他人の商標権の禁止権の範囲(色つきの円)と重なることがあります。
自分の商標権の禁止権の範囲では、あくまで他人の商標の使用を禁止できるだけですので、他人の商標権の禁止権の範囲で商標を使用すれば他人の商標権の侵害になります。したがって、重なっている部分で商標権者が商標の使用をすれば、他人の商標権の侵害になってしまいます。

 商標登録出願をする商標は、上のことを考えた上で決めないと、商標を登録して独占的に使えるつもりになっていたのに、他人の商標権を侵害してしまうという事態を引き起こしかねません。商標登録出願をする商標や指定商品又は指定役務はくれぐれも慎重に決めましょう。

 よくある例ですが、漢字とその読みを表したローマ字などを2段で表記した商標がありますが、この形態の商標を登録した場合、専用権の範囲はあくまで2段で表記したもので、漢字又はローマ字のみで表記した場合は、専用権の範囲ではなく、他人の商標権を侵害してしまうことがありますので、注意が必要です。このような使用をする場合は、専門家である弁理士にご相談することをお奨めします。

 

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