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 特許権、実用新案権、意匠権、商標権は、財産権の一種であるので、他人に移転することができます。

 

 一方、特許法、実用新案法、意匠法及び商標法では、特許権、実用新案権、意匠権及び商標権の移転(相続その他の一般承継によるものを除く)は登録しなければ効力を生じないと定められており(特許法第98条第1項第1号、実用新案法第26条、意匠法第36条、商標法第35条)、相続その他の一般承継による場合でも、遅滞なく、その旨を特許庁長官に届け出なければならないと定められております。

 

 したがって、契約などにより特許権、実用新案権、意匠権及び商標権を譲渡しても、その譲渡により権利が移転したことを登録しなければ、移転は効力を発せず、譲渡を受けた個人や会社が権利行使することはできません。また、相続や会社の合併、分割などで特許権、実用新案権、意匠権及び商標権の承継した場合でも、その承継を届け出る必要があります。

 

 特許権、実用新案権、意匠権及び商標権の譲渡を受けたとき、相続や会社の分割、合併などで承継したときは、移転登録申請を忘れないようにしましょう!移転登録申請を忘れると、二重譲渡されたり、権利者でもないのに警告を行って逆に損害賠償請求を受けてしまったりなど、トラブルの原因になることがあります。 

 

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 特許権、実用新案権、意匠権、商標権を移転した場合には、その移転を登録するための申請を特許庁に対して行わなくてはなりません。さらに、移転登録申請時には、申請書と共に、登録の原因を証明する書面などを提出しなければなりません。 これは、専用実施権などの場合も同様です。

 

 ところが、登録の原因には、以下のような様々な原因があり、それに応じて必要となる書面が異なります

 ・相続又は法人の合併

 ・会社分割

 ・譲渡

 ・贈与

 ・遺贈  ・判決

 

 また、権利の一部譲渡なのかや持分譲渡なのかなどによっても必要となる書類が異なります

 たとえば、相続による権利の移転の登録申請の場合、被相続人の死亡の事実を証明する書面(戸籍謄本など)及び相続人であることを証明する書面(相続の資格を有する人全員の記載のある戸籍謄本など)が必要になります。

 

 譲渡による権利の移転の登録申請の場合であれば、登録の原因を証明する書面(売買契約証書又は譲渡証書など)が必要になります。

(申請書の様式については、知的財産相談・支援ポータルサイトで 手続きの流れで調べる>様式>各種申請書類一覧>移転関係様式が参考になります。)

 

 また、登録申請には、登録免許税を納付しなければならず、登録免許税額は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権などの権利の種類、登録の原因の発生時期、登録の原因などによって異なります。

 

 さらに、譲渡後のトラブル防止のためにも、譲渡による特許権、実用新案権、意匠権、商標権の移転の場合には、それらの権利が本当に存続しているのか、本当に譲渡元が権利者になっているのかなどを譲渡前に原簿で確認することが必要です。(特許電子図書館では、登録状況の反映に時差があるので、原簿で確認することが望ましい。)

 

 このように、特許権、実用新案権、意匠権、商標権の移転の登録申請手続は、複雑で難しく慎重に行うべきものです。

 

 シグマ国際特許事務所(東京都・日本橋)の弁理士・丹羽匡孝(たんばまさたか)は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権などの移転登録申請の代理の代理経験が豊富ですので、移転登録でお困りの際にはどうぞお任せください。費用の目安は下の「権利移転登録費用」をご参照ください。 

 

 

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 弁理士・丹羽匡孝(たんばまさたか)の特許権、実用新案権、意匠権、商標権の権利移転登録申請費用の目安は以下の通りになります。

 

 事務所手数料: 25,000円〜

 登録免許税: 特許、実用新案、意匠、商標、移転発生原因などによって異なり、1件3,000円〜30,000円です。詳細は、お問合わせください。

 

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特許、実用新案登録、意匠登録、商標登録の出願に関する相談・手続は
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