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 特許権、実用新案権、意匠権、商標権は、財産権の一種であるので、他人に移転することができます。

 

 一方、特許法、実用新案法、意匠法及び商標法では、特許権、実用新案権、意匠権及び商標権の移転(相続その他の一般承継によるものを除く)は登録しなければ効力を生じないと定められており(特許法第98条第1項第1号、実用新案法第26条、意匠法第36条、商標法第35条)、相続その他の一般承継による場合でも、遅滞なく、その旨を特許庁長官に届け出なければならないと定められております。

 

 したがって、契約などにより特許権、実用新案権、意匠権及び商標権を譲渡しても、その譲渡により権利が移転したことを登録しなければ、移転は効力を発せず、譲渡を受けた個人や会社が権利行使することはできません。また、相続や会社の合併、分割などで特許権、実用新案権、意匠権及び商標権の承継した場合でも、その承継を届け出る必要があります。

 

 特許権、実用新案権、意匠権及び商標権の譲渡を受けたとき、相続や会社の分割、合併などで承継したときは、移転登録申請を忘れないようにしましょう!移転登録申請を忘れると、二重譲渡されたり、権利者でもないのに警告を行って逆に損害賠償請求を受けてしまったりなど、トラブルの原因になることがあります。 

 

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