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 特許権の権利範囲(技術的範囲)は、特許請求の範囲の記載によって決まります(特許法第70条第1項「特許発明の技術的範囲は、願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない。」)。
 

 要するに、特許請求の範囲は特許権の権利書のようなもので、その記載はとても大事なものになります。
 

 したがって、特許出願・特許申請の際には、特許事務所に依頼した場合でも自分で行う場合でも、特許請求の範囲の記載について、以下の点についてチェックすることが大事です。
 

 ・無用な限定はないか?(広い権利になっているか?)

   −特許権の回避策が特許権の権利範囲に入るようになっていますか?

   −発明の作用・効果の説明で言及していない構造等が記載されていませんか?
 

 ・必要な限定がなされているか?(明確になっているか?)

   −発明の作用・効果の説明で言及している構造等が記載されていますか?

   −他人が読んだときに発明の構成を図示できるように記載されていますか?
 

 以下では、これらのチェックポイントが大事なのかを説明します。

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 (1)無用な限定はしない
 

  例えば、物の発明のある構成要素の材料が金属でもプラスチックでもよい場合に、その構成要素の材料が「金属」であると特許請求の範囲で記載してしまえば、その構成要素をプラスチックから作った製品は、特許権の権利範囲から外れてしまい、取得した特許権を侵害することなく他社がその発明を模倣できることになってしまいます。
 

 したがって、特許権を参入障壁として機能させるためには、特許権の権利範囲がなるべく広くなるように特許請求の範囲を記載して、特許権の回避を防ぐことが重要になります。
 

 特許権の権利範囲を広くするためには、特許請求の範囲の記載において、発明を特定するための事項(以下では「構成要件」と記載します。)をできるだけ少なくし、記載した構成要件はできるだけ上位概念で記載すればよいことになります。例えば、材料を限定するよりは限定しない方が特許権の権利範囲は広くなり、材料を限定するのであれば、より上位の概念(広い概念)で記載する方が特許権の権利範囲は広くなります(例えば「鉄」と限定するよりは「金属」と限定する方が特許権の権利範囲は広くなります。)。
 

 また、特許請求の範囲に記載されている発明の作用や効果を説明するときに全く使われない構成が記載されている場合、無用な限定が行われている可能性があるので、その構成が本当に必要かもう一度検討してみましょう。
 

(2)必要な限定がなされている
 

 一方で、特許出願・特許申請をして特許権を取得するためには、次のような特許要件も満たさなくてはなりません。
 

・新規性(特許出願前に日本国内又は外国において知られたり、実施されたり、刊行物に記載されたりしていないこと)(特許法第29条第1項各号)

 
・進歩性(特許出願前に日本国内又は外国において知られたり、実施されたり、刊行物に記載されたりした発明に基づいて容易に発明できるものではないこと)(特許法第29条第2項)
 

・特許請求の範囲に記載の発明が明確であること(特許法第36条第6項第2号)
 

 発明の構成要件が少ないと、発明を特定できなくなって、発明が不明確とされ、特許出願の拒絶理由となってしまいます。
 
 また、発明が明確であっても、特許請求の範囲の記載によって定められる技術的範囲の一部に、新規性や進歩性を満たさない発明が含まれてしまえば、特許出願・特許申請に対する拒絶理由となってしまいます。

 したがって、発明の構成要素を追加したり下位概念で表わすなどして、特許請求の範囲の記載によって発明を特定できるようにするとともに、新規性や進歩性を満たさない発明が技術的範囲に含まれない程度に発明を限定しなければなりません。

 特に、発明者や明細書などを記載した人は、自分の頭の中に発明のイメージがあるため、第三者にとってはどんな発明か理解できないような記載であっても、特許請求の範囲に記載されていない構成要件を頭の中で補って、特許請求の範囲の記載から発明を特定できると考えてしまいがちなので、注意が必要です。

 発明の作用や効果を説明するときに、説明の前提となっている構成や構成間の関係が抜け落ちていないか確認してください。
 

 例えば、特許請求の範囲で、Aという構成要素とBという構成要素を特定していても、AとBという構成要素がどんな関係になっているか分からなければ、発明の全体がどんな構成か分からなくなってしまうことがあります。どんな関係でも得られる効果に影響がないのであれば問題ないのですが、AとBとがある関係になっていることが発明の作用や効果を生んでいるときなどには、AとBとの関係を特定することは必須です。
 

 また、特許出願・特許申請の審査の対象は、明細書に記載された発明ではなく、あくまで特許請求の範囲に記載された発明です。明細書に記載されていても、特許請求の範囲に記載されていない限りは、例えばその限定は考慮されないので注意が必要です。
 

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