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特許権の権利範囲(技術的範囲)は、特許請求の範囲の記載によって決まります(特許法第70条第1項「特許発明の技術的範囲は、願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない。」)。
要するに、特許請求の範囲は特許権の権利書のようなもので、その記載はとても大事なものになります。
したがって、特許出願・特許申請の際には、特許事務所に依頼した場合でも自分で行う場合でも、特許請求の範囲の記載について、以下の点についてチェックすることが大事です。
・無用な限定はないか?(広い権利になっているか?)
−特許権の回避策が特許権の権利範囲に入るようになっていますか?
−発明の作用・効果の説明で言及していない構造等が記載されていませんか?
・必要な限定がなされているか?(明確になっているか?)
−発明の作用・効果の説明で言及している構造等が記載されていますか?
−他人が読んだときに発明の構成を図示できるように記載されていますか?
以下では、これらのチェックポイントが大事なのかを説明します。
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弁理士 丹羽匡孝は、豊富な知的財産実務の経験を活かして、経営に役立つ知的財産に関する専門知識を中小企業に提供します。
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