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 中間手続とは、 特許出願や商標登録出願などの後に特許庁から受けた命令や通知(例えば手続補正命令や拒絶理由通知)への対応や、出願してから登録になるまでに特許庁に対して行して行う手続(例えば特許出願における出願審査請求手続など)の総称です。
 

 特許出願や商標登録出願などでは、特許庁の審査官による審査の結果、拒絶理由通知(特許や登録することができない理由の通知)を出されることが多くあります。審査官は、出願に問題があるのに特許したり商標登録したりするわけにはいかないので、ちょっとでも疑いのある出願には拒絶理由通知を出してくるものであり、多くの出願では拒絶理由通知は避けることができません。また、近年は任期付きの審査官が増えたため、おかしな審査結果もみられます。
 

 したがって、特許性や商標登録性のある出願においては、拒絶理由をうまく解消することがとても大事になり、拒絶理由通知への対応は、出願の行方を左右するとても重要なものとなります。

 

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 上で説明したように、中間手続、特に拒絶理由通知に対する対応は、特許出願や商標登録出願などの行方を左右するとても重要なもので、審査官の判断の基準となる特許審査基準や商標審査基準などについての対応者の知識や能力が問われます。このため、中間手続において弁理士の知識や能力を利用できることは、特許出願や商標登録出願などを弁理士に依頼する大きなメリットの一つと言えます。
 

 しかし、弁理士の知識や能力が特許出願や商標登録出願の行方を左右してしまうとも言えます。
 

 このため、シグマ国際特許事務所(東京都・日本橋)の弁理士・丹羽匡孝(たんばまさたか)は、中間手続処理能力を向上させる努力を常に続けており、例えば、特許審査基準や商標審査基準の変更があればすぐに拒絶理由通知への対応に反映させるようにしています。また、研修に参加したり、最新の審決例や判例を定期的にチェックして、出願人に有利となるような論旨を研究し、中間手続に活かしています。
 

 したがって、お客様から、安心して中間手続を任せていただけると確信しています。
 

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 シグマ国際特許事務所(東京都・日本橋)は、様々な中間手続業務を行っていますが、ここでは、特に拒絶理由通知に関する業務をご説明します。
 

 弁理士・丹羽匡孝は、特許出願や商標登録出願などに対して拒絶理由通知が出された場合、拒絶理由通知で指摘された拒絶理由の解説及び拒絶理由への対応策についての複数の選択肢を記載した拒絶理由通知報告書をお客様に提供します。したがって、特許出願や商標登録出願の経験が少なくても、拒絶理由の内容を理解し、どのような対応が考えられるかが簡単に分かります。
 

 その後、お客様からご指示があれば、指示内容に沿って、最も有効と思われる意見書及び手続補正書を弁理士が作成します。経験豊富な弁理士が対応するので、ご指示の中で大まかな反論骨子をお伝えいただくだけでも十分に対応できます。
 

 もちろん、拒絶理由通知報告書を読んでもどう対応してよいか分からない場合などには、さらに電話などでご相談いただければ、 拒絶理由通知の意味するところを丁寧にご説明した上でお客様の考えをお聞きし、お客様の個別の事情に適した対応策の選択肢を考えて提示します。したがって、特許出願や商標登録出願に不慣れでも安心です。
 

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