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 上で説明したように、中間手続、特に拒絶理由通知に対する対応は、特許出願や商標登録出願などの行方を左右するとても重要なもので、審査官の判断の基準となる特許審査基準や商標審査基準などについての対応者の知識や能力が問われます。このため、中間手続において弁理士の知識や能力を利用できることは、特許出願や商標登録出願などを弁理士に依頼する大きなメリットの一つと言えます。
 

 しかし、弁理士の知識や能力が特許出願や商標登録出願の行方を左右してしまうとも言えます。
 

 このため、シグマ国際特許事務所(東京都・日本橋)の弁理士・丹羽匡孝(たんばまさたか)は、中間手続処理能力を向上させる努力を常に続けており、例えば、特許審査基準や商標審査基準の変更があればすぐに拒絶理由通知への対応に反映させるようにしています。また、研修に参加したり、最新の審決例や判例を定期的にチェックして、出願人に有利となるような論旨を研究し、中間手続に活かしています。
 

 したがって、お客様から、安心して中間手続を任せていただけると確信しています。
 

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