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平成24年4月1日より、特許出願請求料・特許料等の減免制度の改正が適用されるようになりました。
適用対象は、出願日によらず、平成24年4月1日以降に行われる特許出願審査請求の手数料及び納付される特許料等です。
特に、開業後10年以内の個人事業主や設立後10年以内の法人にも減免制度の適用が拡大されておりますので、該当する方は積極的にご利用されるとよいかと思います。
従来の減免制度からの主な変更点は以下の通りです。
(1)適用対象
〜平成24年3月31日 | 平成24年4月1日〜 | |
個人(所得税非課税者等) | ・発明要件 ・資力要件 | ・発明要件 ・資力要件 |
法人(非課税法人等) | ・発明要件 ・資力要件 | ・発明要件 ・資力要件 |
研究開発型中小企業 | ・発明要件 中小企業要件、研究開発要件は省略 | ・発明要件 中小企業要件、研究開発要件に変更なし |
(2)減免率
〜平成24年3月31日 | 平成24年4月1日〜 | |
個人(所得税非課税者等) | <特許> ・審査請求料 ・特許料
・技術評価の請求手数料 ・登録料 | <特許> ・審査請求料 ・特許料
・技術評価の請求手数料 ・登録料 |
法人(非課税法人等) | <特許> ・審査請求料:半額軽減 ・特許料:第1〜3年分の3年間猶予 <実用新案> なし | <特許> ・審査請求料:半額軽減 ・特許料:第1〜10年分の半額軽減 <実用新案> なし |
研究開発型中小企業 | <特許> ・審査請求料:半額軽減 ・特許料:第1〜3年分の半額軽減 <実用新案> なし | <特許> ・審査請求料:半額軽減 ・特許料:第1〜10年分の半額軽減 <実用新案> なし |
★上記要件を満たしているかについては、下記URLの特許庁ホームページの簡易判定ページが便利ですのでご利用をお勧めします。
簡易判定ページ:http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/tetuzuki/ryoukin/menzei_info.htm
また、ここでは紹介しておりませんが、出願人が大学研究者、大学、TLO、独立行政法人、公設試験研究機関等の場合にも、減免制度がございます。詳しくは、特許庁ホームページをご参照ください。
減免制度全般の情報は、「特許出願関連費用の減免制度」をご参考にしてください。
弊所のお客様には、上記減免制度の変更点をまとめた資料をご提供しておりますので、お申し付けください。
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