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 平成24年4月1日より、特許出願請求料・特許料等の減免制度の改正が適用されるようになりました。

 適用対象は、出願日によらず、平成24年4月1日以降に行われる特許出願審査請求の手数料及び納付される特許料等です。

 特に、開業後10年以内の個人事業主や設立後10年以内の法人にも減免制度の適用が拡大されておりますので、該当する方は積極的にご利用されるとよいかと思います。

 

 従来の減免制度からの主な変更点は以下の通りです。

 

(1)適用対象

  〜平成24年3月31日 平成24年4月1日〜
個人(所得税非課税者等)

・発明要件
発明者又はその相続人が出願人となっている発明であること
 

・資力要件
以下のいずれかに該当する個人
(a)生活保護を受けている者
(b)市町村民税が課されていない者
(c)所得税が課されていない者

・発明要件
特になし
(他者から承継した発明についても減免対象に)

・資力要件
以下のいずれかに該当する個人
(a)生活保護を受けている者
(b)市町村民税が課されていない者
(c)所得税が課されていない者
(d)事業税が課されていない個人事業主
(e)事業開始後10年を経過していない個人事業主

法人(非課税法人等)

・発明要件
従業者から予約承継した職務発明であること
 

・資力要件
以下のすべての要件を満たす法人
(a)資本金3億円以下
(b)法人税が課されていない
(c)支配法人がない

・発明要件
特になし
(他者から承継した発明についても軽減対象に)

・資力要件
以下のすべての要件を満たす法人
(a)資本金3億円以下
(b)法人税が課されていない、又は
  設立後10年を経過していない
(c)支配法人がない

研究開発型中小企業

・発明要件
従業者から予約承継した職務発明であること
 

中小企業要件、研究開発要件は省略

・発明要件
特になし
(他者から承継した発明も軽減対象に)

中小企業要件、研究開発要件に変更なし

(2)減免率

  〜平成24年3月31日 平成24年4月1日〜
個人(所得税非課税者等)

<特許>

・審査請求料
 生活保護を受けている者:免除
 市町村民税非課税者:免除
 所得税非課税者:半額軽減



・特許料
 生活保護を受けている者:
       
第1〜3年分免除

 市町村民税非課税者:
       第1〜3年分免除

 所得税非課税者:
       第1〜3年分の3年間猶予







 


<実用新案>

・技術評価の請求手数料
 生活保護を受けている者:免除
 市町村民税非課税者:免除
 所得税非課税者:半額軽減

・登録料
 生活保護を受けている者:
       第1〜3年分免除
 市町村民税非課税者:
       第1〜3年分免除
 所得税非課税者:
       第1〜3年分の3年間猶予

<特許>

・審査請求料
 生活保護を受けている者:免除
 市町村民税非課税者:免除
 所得税非課税者:半額軽減
 事業税非課税の個人事業主:半額軽減
 事業開始後10年以内の個人事業主:半額軽減

・特許料
 生活保護を受けている者:
       
第1〜3年分免除
       第4〜10年分の半額軽減
 市町村民税非課税者:
       第1〜3年分免除
       第4〜10年分の半額軽減
 所得税非課税者:
       第1〜3年分の半額軽減
       第4〜10年分の半額軽減
 事業税非課税の個人事業主:
       第1〜3年分の半額軽減
       第4〜10年分の半額軽減
 事業開始から10年以内の個人事業主:
       第1〜3年分の半額軽減
       第4〜10年分の半額軽減

 


<実用新案>

・技術評価の請求手数料
 生活保護を受けている者:免除
 市町村民税非課税者:免除
 所得税非課税者:半額軽減

・登録料
 生活保護を受けている者:
       第1〜3年分免除
 市町村民税非課税者:
       第1〜3年分免除
 所得税非課税者:
       第1〜3年分の3年間猶予

法人(非課税法人等)

<特許>

・審査請求料:半額軽減

・特許料:第1〜3年分の3年間猶予

<実用新案>

なし

<特許>

・審査請求料:半額軽減

・特許料:第1〜10年分の半額軽減

<実用新案>

なし

研究開発型中小企業

<特許>

・審査請求料:半額軽減

・特許料:第1〜3年分の半額軽減
(一部第1〜6年分の半額軽減の場合あり)

<実用新案>

なし

 

<特許>

・審査請求料:半額軽減

・特許料:第1〜10年分の半額軽減

<実用新案>

なし

★上記要件を満たしているかについては、下記URLの特許庁ホームページの簡易判定ページが便利ですのでご利用をお勧めします。

 簡易判定ページ:http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/tetuzuki/ryoukin/menzei_info.htm

 

 また、ここでは紹介しておりませんが、出願人が大学研究者、大学、TLO、独立行政法人、公設試験研究機関等の場合にも、減免制度がございます。詳しくは、特許庁ホームページをご参照ください。

 

 減免制度全般の情報は、「特許出願関連費用の減免制度」をご参考にしてください。

 

 弊所のお客様には、上記減免制度の変更点をまとめた資料をご提供しておりますので、お申し付けください。

 

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