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 適用対象:以下のA〜Cの全ての要件を満たす法人

        A 資本金の額又は出資の総額が3億円以下

        B 法人税が課されていない又は設立後10年を経過していない*

        C 支配法人がない

        (平成24年4月1日より、発明が職務発明であることおよび職務発明を
         法人があらかじめ承継していることは要件ではなくなりました。)

 減免率 :審査請求料の半額軽減、特許料第1〜3年分及び第4〜10年*半額軽減*

 

       *は平成24年4月1日以降の手続から適用開始

 

 必要書類:A〜Cの事実を証明する書類(例えば定款又は登録事項証明書など)

 

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