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 適用対象:以下のA〜Cの何れかに該当する個人(*平成24年4月1日より、発明者又はその相続人以外の者から承継した発明にも適用になりました

        A.生活保護を受けている者

        B.市町村民税が課されていない者

        C.所得税が課されていない者

  D.事業税が課されていない個人事業主*

        E.事業開始後10年を経過していない個人事業主*

          *は平成24年4月1日より適用拡大

 減免率 :A及びBの場合⇒審査請求料の免除

                  特許料第1〜3年分の免除及び第4〜10年分の半額軽減

                  実用新案の技術評価手数料の免除

                  実用新案の登録料第1〜3年分の免除  

       Cの場合    ⇒審査請求料の半額軽減

                  特許料第1〜3年分の半額軽減及び第4〜10年分の半額軽減*

       D及びEの場合⇒審査請求料の半額軽減*

                  特許料の第1〜3年分の半額軽減及び第4〜10年分の半額軽減*

 

                     *は平成24年4月1日より適用拡大

 

 必要書類: Aの場合⇒生活保護を受けていることを証明する書類

         Bの場合⇒市町村民税(非)課税証明書

         Cの場合⇒所得税が課されていないことを証明する書類

         Dの場合⇒事業税がかされていないことを証明する書類

         Eの場合⇒事業開始届 

 

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特許、実用新案登録、意匠登録、商標登録の出願に関する相談・手続は
もちろん、経営コンサルティング手法と豊富な経験・知識とを使って、
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