〒103-0027 東京都中央区日本橋2-12-9日本橋グレイスビル3階
営業時間 | 9:00~18:00 (営業時間外も対応します) |
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適用対象:以下のA〜Cの何れかに該当する個人(*平成24年4月1日より、発明者又はその相続人以外の者から承継した発明にも適用になりました)
A.生活保護を受けている者
B.市町村民税が課されていない者
C.所得税が課されていない者
D.事業税が課されていない個人事業主*
E.事業開始後10年を経過していない個人事業主*
*は平成24年4月1日より適用拡大
減免率 :A及びBの場合⇒審査請求料の免除
特許料第1〜3年分の免除及び第4〜10年分の半額軽減*
実用新案の技術評価手数料の免除
実用新案の登録料第1〜3年分の免除
Cの場合 ⇒審査請求料の半額軽減
特許料第1〜3年分の半額軽減及び第4〜10年分の半額軽減*
D及びEの場合⇒審査請求料の半額軽減*
特許料の第1〜3年分の半額軽減及び第4〜10年分の半額軽減*
*は平成24年4月1日より適用拡大
必要書類: Aの場合⇒生活保護を受けていることを証明する書類
Bの場合⇒市町村民税(非)課税証明書
Cの場合⇒所得税が課されていないことを証明する書類
Dの場合⇒事業税がかされていないことを証明する書類
Eの場合⇒事業開始届
(お問合せ・ご相談は土日祝日や営業時間外も対応します)
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ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。
*丹羽(たんば)をご指名ください。
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弁理士 丹羽匡孝は、豊富な知的財産実務の経験を活かして、経営に役立つ知的財産に関する専門知識を中小企業に提供します。
特許、実用新案登録、意匠登録、商標登録の出願に関する相談・手続は
もちろん、経営コンサルティング手法と豊富な経験・知識とを使って、
知的財産(特許権、実用新案権、意匠権、商標権を含む)を経営に役立てる
ための開発戦略・出願戦略から活用まで一貫した支援を行っております。
<得意分野>
医療機器、工作機械、生産組立機械、精密機器、制御、包装容器、日用品等
対応地域 | 東京都、千葉県、神奈川県、埼玉県、茨城県を中心として全国に対応 |
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