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 商標とは、文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩の結合(以下、標章と呼びます)であって、商品や役務(サービス)について使用するものをいい、商標に関する権利が商標権となります。
 

 商標権を取得した者(以下では、商標権者と呼びます)は指定した商品や役務(サービス)に対して登録された商標を独占排他的に使用することができるようになり、商標権者以外の者は商標権者に無断で指定した商品や役務(サービス)に対してい登録された商標を使用することができなくなります。
 

 商品や役務(サービス)に対して使用する商標が信用を獲得して有名になってくると、商標を真似されてその信用にただ乗りされる危険性が生じてきますが、商標権を所得しておけば、こうした信用へのただ乗りから商標を守ることができるようになるというメリットが得られます。
 

 また、商標権を取得しておけば、その商標に対する信用をせっかく獲得してきた後に、他の者が同一又は類似の商品や役務(サービス)に対する同一又は類似の商標に関する商標権を取得してしまい、その商標を使用できなくなるという危険性から商標を守ることができるというメリットも得られます。
 

 さらに、商標権のもう一つの大きなメリットが、登録された商標を安心して使うことができるということです。例えば、他人の商標を真似したつもりはないけれど、偶然似てしまうことがあります。このような場合でも、その商標が他人に登録されていれば、他人の商標権を侵害することになってしまう可能性があります。しかし、商標が登録されていれば、登録された商標を使用する限り、原則的に他人の商標権を侵害することがないので、その商標を安心して使えます。このことはインターネットなどで情報が容易に入手されるようになった今日では大きなメリットとなります。インターネットが発達する前であれば、登録商標と同じ又は類似の商標を使用していても限られた範囲でしか使用していなければ発見されることが少なかったので、問題にならないことも多かったのですが、インターネット上では情報が電子化されていて簡単に検索することができるので、発見が容易で、問題になりやすくなっています。たとえば自社の商品やサービスに対して使用する商標が他人の登録商標と同一又は類似でその指定商品又は役務と同一又は類似である場合に、自社の商品やサービスがホームページなどで紹介されれば、商標権者が発見して商標権侵害として訴えてくる可能性が高くなります。
 

 このため、商品等に使用する商標は使用前に商標登録しておくことの重要性がますます高まっているといえます。
 

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