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 以下で、意匠登録出願・意匠登録申請から意匠権の取得までの手続の大まかな流れを説明します。
 

(1)意匠登録出願・意匠登録申請

 
 意匠権を取得するためには、意匠登録出願・意匠登録申請を行わなくてはなりません。

  
 意匠登録出願・意匠登録申請を行うためには、願書と、意匠登録を受けようとする意匠を記載した図面(写真、ひな形又は見本でもOK)を特許庁に提出するとともに、出願費用(1万6000円)を納付しなければなりません。なお、特許事務所や弁理士にこれらの書類の作成などを依頼すると、別途手数料が必要になります。
 

 簡単に言うと、「願書」は出願人の情報、登録を受けようとする意匠の物品名などを記載した書面、「図面」は登録を受けようとする意匠を記載した書面です。

 
 各書類の具体的な記載方法や記載例は、特許庁のホームページ(出願の手続き)で説明されています。

 

 これらの書類は上記のような特許庁のホームページや関連書籍などを参考にすれば自分で作成することもできますが、単に製品のデザインそのままに図面に記載するなどすると不必要に権利範囲を狭くする可能性があるなど、図面等の記載の仕方によってその後の審査結果や権利範囲にも大きな影響を及ぼしますので、少なくとも重要な出願については、専門家である弁理士に依頼することをお勧めします。
 

 なお、意匠登録出願・意匠登録申請の場合、出願をすれば自動的に審査が行われるので、特許出願のように出願審査請求を別途行う必要はありません。

 
(2)拒絶理由通知及びこれに対する応答

 意匠登録出願・意匠登録申請を行って出願審査請求が行われると、意匠登録出願・意匠登録申請が意匠登録要件を満たすか否かについて、審査官による意匠登録出願・意匠登録申請の審査が行われます。
 

 意匠登録出願・意匠と六申請すれば必ず登録されるものではないので、注意が必要です。意匠登録要件を満たさない場合には、出願人に対して拒絶理由(意匠登録出願・意匠登録申請が意匠登録要件を満たしていないと考えられる理由)の通知がなされます。
 

 出願人は、これに対して、意見書や手続補正書を提出できます。意見書によって、通知された拒絶理由に対する反論などを行うことができ、また、手続補正書によって、要旨を変更しない範囲で、出願の内容を補正することができますが、登録を受けようとする意匠の物品や図面の変更などは、ほとんどの場合、要旨の変更に該当してしまうので、手続補正書の提出はほとんどできないと理解してください。したがって、出願時の願書の記載や図面等の記載には慎重を期する必要があります。
 

 意見書や手続補正書の提出の際には、特許庁に納付すべき費用はありません。ただし、特許事務所や弁理士に依頼した場合、意見書や手続補正書の作成の手数料が別途必要になります。
 

 意見書や手続補正書の提出によっても拒絶理由が解消されない場合には、拒絶査定がなされます。(拒絶査定に不服があれば拒絶査定不服審判を請求できますが、ここでは、詳しい説明は省略します。)
 

(3)登録査定

 意匠登録出願・意匠登録申請に拒絶理由がない(意匠登録要件をすべて満たす)と判断されると、登録査定がなされます。登録査定がなされた場合、30日以内に第1年分の登録料(8500円)を納付すれば、設定登録がなされて意匠権が発生します。なお、登録料の納付を特許事務所や弁理士に依頼した場合、納付手数料が別途必要になります。
 

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