〒103-0027 東京都中央区日本橋2-12-9日本橋グレイスビル3階
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★守る
特許権や商標権などは、出願して取得することで自社の技術やブランドなどについての他社の模倣を防ぐ有力な盾となります。
一方、特許権や商標権などを取得していない場合、技術やブランドを他社により模倣される可能性があります。
特許権や商標権などを取得していなくても、不正競争防止法などで自社の利益を守ることができる場合もありますが、特許権や商標権を取得している場合に比べると難しくなります。
また、実施しようとしていた技術や使用しようとしていた商標に関して他社が先に出願して特許権や商標権を取得されると、その技術の実施や商標の使用ができなくなってしまいます。
★攻める
特許権や商標権などを出願して取得してれば、他社が模倣行為を行った場合でも、他社に対して模倣行為の停止や模倣行為により生じた損害の賠償を請求することができます。
一方、特許権や商標権を取得していない場合には、不正競争防止法などに頼ることになりますが、立証が困難であるという問題があります。
また、他社が特許権や商標権を取得している場合に、他社の特許権や商標権の権利範囲内で特許発明の実施行為や登録商標の使用行為をすれば、それらの行為の停止を求められたり不利益の損害賠償請求を受けたりする可能性があります。さらに、既に製造・販売している製品や商品の販売の中止は大きな損失を伴う可能性があります。
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弁理士 丹羽匡孝は、豊富な知的財産実務の経験を活かして、経営に役立つ知的財産に関する専門知識を中小企業に提供します。
特許、実用新案登録、意匠登録、商標登録の出願に関する相談・手続は
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医療機器、工作機械、生産組立機械、精密機器、制御、包装容器、日用品等
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