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 商品の形状、デザイン、模様などは製品購入の大きな要素であるので、新しい製品を発売するときには、他社と差別化するために、デザイナーによって新しい形状、デザイン、模様などの創作を行うことも多いと思います。

 
 この新しい形状、デザイン、模様などの創作にかかった費用(デザイン創作費)は、製品価格に上乗せされ、得られた利益によって、デザイン創作費を回収していくことになります。

 ところが、創作した新しい形状、デザイン、模様などを他社が模倣して販売することを許してしまえば、他社は、これらの創作にかかった費用がない分、同じ製品を安く販売できるようになってしまいます。

 
 これでは、新しい製品のデザインなどが魅力的なものであっても、他社の同じデザインの製品より高いので、売れなくなり、デザイン創作費を回収することができなくなってしまいます。

 
 このような事態を防ぐことができるのが、意匠権です。

 
 また、意匠権は、資産でもあるので、資産価値を評価することで、会社の資産として、融資を受ける際などに活用することもできます。
 

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 意匠権の取得には、意匠登録出願を行わなくてはならず、出願の際には、願書、意匠を記載した図面(写真、ひな形、見本に代えることが可能)などの書類を提出し、登録要件の審査を受ける必要があります。

 また、出願に拒絶理由がある場合には、拒絶理由が通知されるので、これに対して意見書や手続補正書を提出するなどの対応を行わなくてはなりません。

 こうした出願や拒絶理由通知への対応のときに、専門知識を活用して、必要な書類の作成や出願手続の代理などを行うことで、出願人を助けるのが、弁理士や特許事務所です。

 出願に必要な書類を自分で作成して、意匠登録出願を行うこともできますが、図面の記載要件や登録要件を理解するのが困難であるため、図面の記載要件や登録要件などの不備で拒絶理由の原因となりやすくなります。

 さらに、図面の記載要件や登録要件を正確に理解した上で拒絶理由通知への応答を行わなければ、反論が的外れなものとなって、登録可能な内容を含んでいながら、拒絶されてしまうことにもなりかねません。

 また、自分で意匠登録出願を行る場合、専門家である弁理士に任せる場合と比べると、意匠権の権利範囲が狭くなっていたり、穴が多くて、意匠権を侵害することなく実質的に模倣できてしまうことも少なくありません。

 加えて、専門家である弁理士や特許事務所に意匠登録出願を依頼した場合、既に分かっている既知のデザインを回避するように意匠登録出願のための書類を作成するので、無駄な拒絶理由通知を受けたり、全く登録性のない無駄な意匠登録出願を行ったりすることを避けることができます。

 したがって、少なくとも大事な意匠登録出願は、専門家である弁理士や特許事務所に依頼することをお勧め致します。
 

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